留学生がアルバイトをする場合など、 「学校で学ぶ」という本来の活動と異なる「働く」という活動をするためには、資格外活動許可を得る必要があります。 資格外活動許可を得ないでアルバイトをすることは認められていません。
活動範囲に制限がなく就労を含む、あらゆる活動に従事することができる「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザを有する外国人でない限り、「家族滞在」のビザで滞在する外国人も、アルバイトをするためには、資格外活動の許可を得る必要があります。

留学ビザと資格外活動

「留学」ビザの場合における資格外活動許可は、包括的な許可がされ、単純労働であっても1週28時間以内の制約の下で就労活動が可能になります。学則で定められている長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内の活動が認められます。アルバイト先が変更になっても、新たに許可申請をする必要はありません。
「留学」ビザを有する留学生が資格外活動許可を得てアルバイトをするということは、グローバル化が進んだ日本社会において珍しいことではなくなりました。留学生が気をつけなければならないことは、資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていることや許可された活動の範囲を超えた活動をしていると、在学中の活動や卒業後の進路に悪影響を及ぼすことがあるということです。
それらの事情は在留状況不良との評価を受け、「留学」ビザの更新ができないといったことや、卒業後の就労活動を支える「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「特定技能ビザ」への変更ができないといった結果につながります。

行政書士の役割

日本で有意義な学生生活を送り、卒業後のキャリアアップの可能性を最大化するためにも、資格外活動許可の申請は、行政手続を専門とする法律家である行政書士にご相談ください。
資格外活動許可の申請の際における的確なアドバイスを通じて、安心して暮らせる毎日を応援します。
(報酬)
資格外活動許可申請
2万円(税込22,000円)