家賃支援給付金とは
新型コロナウィルスの影響で、売上が減少している事業者の方の費用負担を軽減することを目的として、固定費のなかでも大きな負担となっている「家賃」相当の給付金を支給するものです。
対象事業者
令和2年5月~12月の間で
1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少している事業者
あるいは
連続する3か月の売上高の合計が前年同期比で30%以上減少している事業者
に対して、家賃支援給付金が支給されます。
会社以外の法人も幅広く対象となり、フリーランスを含む個人事業主
も支給対象となります。
自らの事業のために活用している土地・建物の賃料支払
をしている事業者であれば、倉庫や駐車場、住宅兼事業所の事業所部分も、支給対象になります。
支給金額
月額家賃の3分の2にあたる金銭が6ヶ月分、直接交付されるのが原則です。月額家賃が一定金額を超える場合は、超える部分については、支給割合が減少し、3分の1にあたる金銭が交付されます。
個人事業主のケースでは、交付最大額は、1ヶ月50万円で総額300万円までになります。法人のケースでは、交付最大額は、1ヶ月100万円で総額600万円までになります。
申請手続き
申請期間は、令和2年7月14日から令和3年1月15日までです。
(必要書類)
1、賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)
※契約書がないケースや申請者と契約当事者が異なるケースでも、申請可能ですので、お問い合わせください。
2、直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類(通帳の写し、振込明細書など)
3.本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
4.売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳など)
必要書類をご準備のうえ郵送やメール添付など適宜な方法にて弊所へお送りいただければWEB申請いたします。書類を撮影した写真によっても、申請手続きは可能です。全国対応いたしますので、遠方にお住まいの方からの申請依頼にもご対応いたします。
行政書士の役割
新型コロナウィルの感染拡大防止対策により、わが国のみならず、全世界の経済活動が大きな打撃を受けました。その影響力は計り知れません。コロナショックからの回復を目指し、経済の立て直しのために制度化された給付金が、家賃支援給付金です。弊所では、このような給付金の趣旨に基づき、事業者の方が多くの経済的利益を獲得できるようにするために、行政書士への報酬を3万円に設定しております。まずは、給付対象となるかどうかの確認からスタートいたします。家賃支援給付金でご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
(報酬)
3万円