就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、就労可能な在留資格をもつ外国人が申請することにより、自らの就労活動を法務大臣が証明する文書をいいます。就労ビザを有する外国人は、ビザの枠組みの範囲内で就労活動を行うことが求められます。もっとも、許可がされたビザの枠組みの範囲は、許可当時の申請状況に応じた判断にすぎず、たとえば転職をした場合などに同様のビザで転職先で就労活動ができるかどうかは未知数です。
そこで、許可当時の申請状況と現在の状況との間に変化が生じる場合に、現在のビザの枠組みの範囲で就労活動が可能かどうかの判断が必要になってきます。このことを可能にする手続きが就労資格証明書の交付申請手続きです。

就労資格証明書の活用

現在の仕事から転職して新しい職を得る場合に、今までのビザの枠組みで就労できるかどうかは働き手となる外国人のみならず、雇用する事業者にとっても重要なことです。
というのも、ビザ自体は、在留カードに記載されている有効期限まで有効ですので、形式的に就労すること自体は可能ですが、ビザの更新の際、新しい職が、実質的にはビザの枠組みの範囲外の就労活動であったということになると、更新ができなくなり帰国しなければならないという事態に直面します。
事業者からしても、実質的にビザの枠組みの範囲外の就労活動ということになると、雇用して労働させていたことが、不法就労に該当することになり、不法就労助長罪という犯罪を犯していたということにもなりかねないことになります。
このように考えると、外国人雇用にあたっては、働く外国人、雇用する事業者の両者にとって利益がある就労資格証明書の交付申請手続きを踏むことが大切であることがわかります。

就労資格証明書の交付申請手続き

1、新しい就労活動の確認
転職先における就労活動がどのような活動になるかを確認し、現在の在留資格の範囲内の活動になるかどうかを判断し、その見込みを申請者等にお伝えしたうえで、就労資格証明書の交付申請をします。
2、資料の確認
転職先の事業規模や就労体制などを確認できる資料等、現在のビザを取得する際に提出した申請者の情報がわかる資料(卒業証明書や資格証明書、履歴書など)を提供していただき、在留申請オンラインシステムにて申請資料を作成いたします。
3、申請資料の作成と申請
在留カード、パスポート、申請者となる外国人のメールアドレス、電話番号に関する情報を提供していただき、申請資料を作成し申請者ご自身に内容を確認していただき、確認後、申請いたします。
4、期間
転職が伴う場合は証明書は即日発行されず、標準処理期間として1か月~3か月の期間が必要となります。転職予定がありビザの更新時期までに3か月以上ある場合は、就労資格証明書の交付申請を通じて、現在のビザの枠組みで、適法に就労活動を行うことができるかどうかを法務大臣に証明してもらうことが賢明です。

転職にあたって必要な行政手続

1、出入国在留管理庁への届出
転職した場合には、申請者がその旨を届出する必要があります。
2、外国人雇用状況届出
外国人を雇用した事業者は、雇用保険被保険者となる外国人であれば、資格取得届を提出します。この場合は資格取得届を提出すれば、外国人雇用状況届出を提出したことになります。
3、健康保険・年金
外国人でもあっても、年金と健康保険については加入義務がありますので、手続きをする必要があります。
4、住居地の変更届出
転職の際に居住場所が変わる場合は、住居地の変更届出をする必要があります。地方自治体にて転出届・転入届に関する手続きをする際、在留カードを持参して手続きをすることで、住居地の変更届出をしたこととして扱われます。

行政書士の役割

就労資格証明書の交付申請手続きを通じて、現在のビザの枠組みで転職先で新しい就労活動を適法に実施することができるかどうかを確認し、申請者となる外国人の在留状況を適法な状態に維持するよう活動するところに行政書士の意義があります。
現在のビザの枠組みから外れた活動に外国人がたずさわるということになると、外国人自身がビザの更新をすることができなくなるのみならず、事業者も不法就労助長罪に問われることになりかねません。
このような事態を回避するためにも、外国人雇用を検討されている事業者の方は、行政書士にご相談ください。
(報酬)
就労資格証明書の交付申請手続き
2万5,000円(税込27,500円)