持続化給付金の申請手続きがはじまりました

令和2年5月1日から、新型コロナウィルスの感染拡大防止対策のために、売上げが大幅に減少した事業者の方に支給される「持続化給付金」の申請手続きが始まりました。令和2年1月~12月の対象期間のうち、前年同月比で売り上げが50%を下回っている月が、1か月でもある事業者の方は支給される可能性があります。
売上減少分を上限に、個人事業主は100万円、法人は200万円まで支給されます。中小企業をはじめ、フリーランスを含む個人事業主、医療法人やNPO法人といった会社以外の法人も支給対象となります。新型コロナウィルスの影響による経済への打撃は、計り知れないものがあります。申請の受付は令和3年1月15日までです。対象となる事業者の方は、お気軽にお問い合わせください。コロナウィルス対策で奔走する事業者に代わって、行政書士が持続化給付金の申請手続きをいたします。

<持続化給付金の申請手続きは終了しております>