医療法人とは、病院、診療所、介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法に基づき設立・運営される法人です。
医療法人を設立するためには、都道府県等の所轄官庁から設立認可を受ける必要があります。通常の行政手続ですと、随時、申請手続の受付をしていることが多いですが、医療法人の認可申請については、毎年2~3回程度の受付期間内に申請手続きをしなければなりません。
一定の限られた期間にのみ申請受付がされますので、スケジュール調整も含め、申請に向けた十分な準備が必要になるのが、医療法人設立のための手続きです。

医療法人設立のメリット

事業規模の拡大
医療法人は、分院展開が可能なこと、法人格が必要な介護関係施設の展開が可能なこと等、医療機関としての事業の拡張を図ることができます。個人開業のケースでは、診療所は1か所しか設置できませんので、多くの患者さんをフォローするためには、医療法人化を通じて複数の診療所の設置を検討することも大切な視点です。
税負担の軽減
医療法人の設立により、法人の経費として計上できる金額が個人開業のケースよりも増えるとともに、ドクターが給与所得控除を活用できることから節税効果を期待できます。医療法人の運営費を考えると、節税効果が少ないと考えられるふしもありますが、所得税の累進課税率の上昇に比べると、法人税は一律なので、その節税効果は明らかです。
手続負担の軽減
医療法人を設立すると、行政手続き上、事業承継が所轄官庁に「役員変更届」を提出するだけで可能になります。これに対して、個人開業のケースでは、旧診療所の廃止届、新診療所の開設届といった2度にわたる行政手続が求められます。後継者が存在する個人開業の診療所では、早い時期に医療法人化を進めておくことが大切です。
医療機関としての社会的信用性の向上
医療法人が設立されると、保健所や地方厚生局に加えて、都道府県等における行政手続が求められるため、コンプライアンスへの配慮が求められることになります。その結果、医療機関としての信頼性が向上します。

医療法人設立の流れ

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