障がいのあるお子さんが未成年のうちは、親御さんが日常生活をする上で必要な契約や手続を行うのが通常です。就学年齢をすぎ、成人すると障がいのあるお子さんも能力に応じて、一般企業や福祉作業所等で就労します。その際、後見制度を利用して、障がいのあるお子さんができない領域の契約や手続は第三者にまかせるということも考えられますが、多くのケースでは、障がいのあるお子さんが成人したあとでも、親御さんが引き続き面倒をみているというのが現状です。
ところが、親御さんにも年齢的な限界があります。障がいのある子よりも長生きできれば、不安も少なくなるのかもしれませんが、親の方が子どもよりも先に亡くなるというのが自然の摂理です。面倒を見てきた親御さんが先に亡くなり、残された障がいのあるお子さんが、一人でどうやって生活をしていくのか、それが「親なきあと」です。

解決策の一つとして

「親なきあと」を考える上で大切なことは、障がいのあるお子さんの面倒を、親御さん以外の誰に、どのようにまかせるかということの仕組みづくりを、早めに考えておくということです。
仕組みづくりの一つとして、後見制度を利用するということがあげられます。もっとも、後見制度の利用は、費用対効果が低く、家庭裁判所での手続きが必要なため、手続的な負担が大きいと指摘されています。また、後見制度は、財産を有する本人の生活のために、後見人による財産活用を認める制度ですので、障がいのある子が財産を有していなければ制度自体の活用が難しいという問題があります。
そこで、後見制度よりも幅広く、財産を有する本人以外の生活のために財産の活用を認める「家族信託」の活用が注目されています。
「家族信託」を利用すると、親御さんが有する一定の金銭や不動産等の管理を、比較的年齢の若い家族、たとえば、親御さんの甥や姪、あるいは、障がいのある子の兄弟などにまかせ、「親なきあと」のお子さんの毎日の暮らしのために、財産の活用を図ることができるようにしておくことができます。
「家族信託」という枠組みの中で、法律家である行政書士を財産管理に関わらせる仕組みづくりも可能ですので、財産管理の担い手の負担を軽減することもできます。

家族信託はこちら

(報酬)
「親なきあと」の仕組みづくりのご相談
3万円
※時間的な制約はとくにありません