建設業の許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、所轄官庁に対して、決算変更届を提出しなければなりません。
変更届は、決算以外にも、変更事由が発生するごとに提出する必要があります。経営業務の管理責任者や専任技術者の変更、商号変更、営業所の新設及び廃止、資本金額の変更、役員の変更、廃業が変更事由にあたります。
決算変更届
決算変更届の提出は、毎事業年度ごとに求められ、自社の最新情報を発注者へ情報開示するという意味でも重要な行政手続の一つです。工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施行金額、財務諸表、納税証明書、事業報告書(株式会社のケースのみ)を添付書類として提出する必要があります。
一般の閲覧にも供される書類ですので、発注者は、書類の閲覧を通じて事業者の情報を知ることができます。事業者にとっては、過去の実績をアピールすることにもつながりますし、高い技術力を有していることへの評価にもつながります。
適切な時期に、変更届の提出をすることにより、5年に1度の更新手続の際、スムーズな更新手続をすることができ、持続的に建設業許可を維持していくことができます。
建設業許可の管理・運用を円滑化するためにも、事業活動をする上で何らかの変更が生じたときは、変更届の手続きの有無を確認する作業が大切です。行政手続の専門家である、行政書士がお役に立ちます。決算報告は、毎事業年度、必ず提出しなければならないものですから、行政書士への依頼は、業務の効率化を図ることにもつながります。また、今後の事業計画へのアドバイス等を通じて、良き相談相手となることも、行政書士の役割です。