新車、中古車に限らず、自動車を公道で走らせようとする場合、新規登録をして、車検証を発行してもらう必要があります。
売買や相続により自動車の所有者が変更される場合や登録内容が変わり住所や使用者が変更される場合には、移転登録や変更登録をして、新しい車検証を発行してもらう必要があります。
自動車を廃車する場合や一時的に使用を中止する場合は、抹消登録をする必要があります。抹消登録は、自動車をリサイクルする場合や税負担をなくすために活用されます。

新規登録

自動車を新しく登録するために必要な手続きが新規登録です。
次の書類が必要になります。
1、自賠責証明書
2、新しく所有者となる方の印鑑証明書
3、新しく所有者となる方の委任状
4、車庫証明
5、自動車重量税納付書
6、(完成検査証)
7、(譲渡証明書)
中古車の場合は、以上の書類のほかに、次の書類が必要になります。
1、登録識別情報等通知書
2、自動車予備検査証あるいは保安基準適合証

移転登録

自動車の所有者を変更した場合に必要な手続きが、移転登録です。
次の書類が必要になります。
1、車庫証明(使用の本拠の位置に変更があるとき)
2、譲渡証明書
3、新旧所有者の印鑑証明書
4、新旧所有者の委任状
5、車検証の原本
(相続による移転登録のケース)
相続手続きにより自動車の移転登録をするケースでは、譲渡証明書の代わりに、遺産分割協議書を提出する必要があります。手続きには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍と新たに自動車の所有者となる相続人の戸籍が必要です。

変更登録

自動車の所有者が、氏名・名称、住所・使用の本拠の位置を変更する場合に必要な手続きが変更登録です。
使用者を変更する場合は、次の書類が必要になります。
1、車庫証明(使用の本拠の位置に変更があるとき)
2、変更事項を確認できる書面
個人の場合は、住民票により、変更先住所のつながりがわかる必要があります。
法人の場合は、登記事項証明書により、変更事項を証明します。
3、新しく使用者となる方の委任状
4、所有者の委任状
5、車検証の原本

抹消登録

自動車の使用を一時的に中止する場合は、一時抹消登録をすることができます。一時抹消登録は、自動車税の負担を回避するために活用される手続きです。
自動車の滅失、解体、用途廃止があった場合は、永久抹消登録が必要になります。
次の書類が必要になります。
1、印鑑証明書
2、委任状
3、車検証の原本
4、ナンバープレート
軽自動車の場合は、印鑑証明書と委任状の代わりに、申請依頼書を提出すれば手続きができます。

行政書士の役割

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に訪れ、自動車登録手続きを行うのが行政書士の役割です。
弊所では、自動車登録に限らず、出張封印による封印の取付け対応もできますので、お客様のご希望の場所で、ご希望の時間に、ナンバープレートの取付けと封印をすることが可能です。
お気軽にご相談ください。

提出書類の様式

(報酬)
自動車登録
5,000円(税込5,500円)