更新期間
建設業許可の有効期間は5年間あり、5年を超えて営業を行う場合は、期間満了の30日前までに更新の手続きをしなければなりません。知事許可の場合は、有効期間が満了する日の2か月前から30日前までが更新申請の受付期間となりますが、大臣許可の場合は、3か月前から30日前までが受付期間となります。
この時期に更新申請をしないと、建設業許可の効力は失われ、失効することになります。そのため、事業の継続を望んでいるにもかかわらず、更新手続をしなかった事業者の方は改めて新規申請をしなければなりません。
そこで、建設業の継続をお考えの事業者の方は、許可の有効期間に十分に注意し、更新時期をあらかじめ把握し、更新申請のスケジュールを決めておくことが大切です。
法律の専門家を介さずに、行政手続をしている許可業者の方は、行政書士に相談して更新スケジュールを確認することも大切なことです。東京都の場合は、更新期限到来の通知が郵送されてきますので、的確に対応することにより更新許可期限を経過しないよう配慮することが可能です。
行政書士の役割
更新申請は、事業年度終了後の決算の変更届などが提出されていることを前提に認められます。そのため、適切な時期に変更届が提出されていないと、更新申請の際にまとめて提出するよう求められます。
そこで、役員変更や決算、営業所の新設など変更事由が発生した際には、適切な時期に変更届の提出をし、更新申請の際に手続きが円滑に進むよう、建設業許可の管理をしていくことが必要です。公共工事を受注する際に必要な経営事項審査も、決算変更届が適切に提出されていることが大前提です。
建設業許可をもつ事業者で、許認可のスケジュール管理が気がかりな方は、弊所まで、お気軽にお問い合わせください。行政書士がお役に立ちます。