自動車のドライバーは、新たに車を保有する場合や引越し等により使用の本拠の位置が変更される場合、自動車の駐車場を確保しなければなりません。
使用の本拠の位置から、およそ2㎞圏に駐車場を確保する必要があるとともに、車の大きさに応じたスペースがあるか、公道への出入りが可能か、使用権限があるか等、駐車場としての機能が問われます。
使用の本拠の位置は、印鑑証明書や住民票、公共料金の領収書、消印のある申請者あての郵便物のいずれかにより確認されます。

手続きの流れ

1、弊所への連絡
車検証に記載されている使用の本拠が変わるとき、新車や中古車を新規に登録するときは、新しく車庫証明をとる必要があります。
申請に必要な情報をあらかじめ、お知らせいただくと申請手続がスムーズです。車検証をお持ちの場合は、ご準備ください。
2、申請書の準備
申請書には、保管場所そのものの証明を求めるものと保管場所の標章交付を求めるものと、2種類あります。
それぞれ、車名・型式・車体番号・自動車の大きさ、使用の本拠、保管場所、申請者の住所を記載のうえ、申請する必要があります。
必要に応じて、車庫の所在図・配置図を作成するために現地確認を行います。
車庫の権利関係に応じて、自認書あるいは承諾書の準備をいたします。
3、車庫証明の申請
保管場所(駐車場)を管轄する警察署にて申請手続きをすると、通常、車庫証明に関する書類が2日~7日の間に交付されます。
(車庫証明関係の書類)
メールにて申請書類一式をお送りすることもできますので、お気軽にお問合せください。車庫証明に関する情報をご提供いただければ、弊所にて書類作成のうえ申請対応することもできます。
1・申請書類(1号様式と3号様式、軽自動車の場合は2号様式と3号様式)
2・自認書(駐車場が自己所有の場合)もしくは使用承諾書(駐車場が他人所有の場合)
3・所在図及び配置図
4・使用の本拠を確認する資料として印鑑証明書、住民票、運転免許証のいずれかのコピー
申請者の住所と使用の本拠が異なる場合は、申請者が法人である場合を除いて、原則、車庫証明は交付されません。公共料金の領収書などが使用の本拠の確認資料として認められることも例外的にあります。

行政書士の役割

車庫証明の申請と証明書の受け取りという2度にわたる窓口での手続きが求められる行政手続を、遠方のディーラーや多忙なドライバーが行うことは現実問題として、難しいことです。そこで、ディーラーやドライバーの代わりに、新しく確保した保管場所(駐車場)を管轄する警察署に2度おとずれ車庫証明の申請と証明書の受け取りをすることが行政書士の役割です。
自動車の駐車場を都内に持つことを検討しているディーラーやドライバーのご要望にお応えいたします。
(報酬)
車庫証明・車庫届出
【世田谷、目黒、品川、大田ほか、杉並、渋谷、中野、新宿、豊島、練馬、板橋、北、荒川、足立、江戸川、江東、港、千代田、中央、葛飾、文京、台東、墨田の東京23区】
5,000円(税込5,500円)
※弊所(所在地・世田谷区)より比較的近い警察署のケースでは、東京23区と同様の報酬でご対応いたします。お気軽にお問合せください。