ECビジネスの拡大により、外出しなくとも、家の中にいて、多くの物が手に入る便利な世の中になりました。それにともない、宅配便サービスの中心となる軽自動車による貨物運送事業のニーズも飛躍的に高まっています。
軽自動車による貨物運送事業を開始するにあたっては、運輸支局、軽自動車検査協会で手続きをして、「黒ナンバー」を取得する必要があります。
社会のニーズを的確に捉える事業者のために、黒ナンバーの手続きのお役に立ちます。

運輸支局

運送事業をスタートするにあたっては、まず、運輸支局で手続きをする必要があります。
運輸支局では①経営届出書②料金表③車検証又は完成検査書を提出します。
運輸支局での手続きが完了すると、連絡書が交付されます。連絡書とともに、車検証を軽自動車検査協会に提出し、手続きを行うと黒ナンバーの交付を受けることができます。

軽自動車検査協会

軽自動車検査協会では、車両を持ち込んで検査を受け登録をした上で、車検証、ナンバープレートの交付を受けます。
車両の持ち込みをしない場合は運輸支局から発行される「連絡書」とともに、「予備検査証」あるいは「完成検査書」を軽自動車検査協会に提出することにより、手続きをすることも可能です。
ナンバープレートがついている車両に関しては、古いナンバープレートを提出しなければ、新しいナンバープレートの交付がされませんので、車両の持ち込みをしない場合は、古いナンバープレートを車両から取り外して、手続きの際に持参する必要があります。
軽自動車税などコスト負担の軽減を図るために、ナンバープレートを一時的に返納している車の場合は、古いナンバープレートの代わりに、「返納証明書」を提出することにより手続きします。
行政書士による手続きの場合は、後返納の手続きが認められていますので、ナンバープレートの交付を受けてから15日以内に古いナンバープレートを返納することができます。一度に多くの車両について手続きが必要なケースや行政手続きをする間も車両を使用する必要があるケースでは、後返納の手続きが役に立ちます。

増車・減車・入替え

経済状況の変化に応じて、貨物需要の増減があるため、軽自動車の車両数の増減を図る経営上のニーズがあります。車両の耐用年数を経過するケースでは、新車両への入替えをするというニーズもあります。
このようなニーズに応える行政手続が、増車・減車・入替えの手続きです。
増車や減車をする場合は①経営変更等届出書を運輸支局に提出したうえで、②連絡書の発行を受け、連絡書とともに、③車検証又は完成検査書を軽自動車検査協会に提出します。
実務的には、廃止届出を行い連絡書の発行を受け、事業用の黒ナンバーから通常の黄色ナンバーに戻したうえで、一時抹消登録をすることにより、中古販売に備えるといった対応がされることがあります。
古い車を売却して、新しい車を購入したうえで、さらに経営変更等届出書を提出して、連絡書の交付を受け黒ナンバーの交付を受けるという手続きも可能です。古い車と新しい車に関する手続きを同時並行で行うことができます。

行政書士の役割

軽自動車による運送事業をスタートしようという事業者が、必要書類を準備したうえで運輸支局、軽自動車検査協会で、行政手続をすることは大変な手間です。手続負担を軽減するために、事業者の代理人として、行政手続をするのが行政書士の役割です。必要書類の指示に始まり、不備があった際の対応など、登録に必要な手続き対応をいたします。登録対応が難しい地方のディーラー様のニーズにもご対応いたします。
軽自動車による貨物運送に関する登録でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。