処分等の求めとは

法令に違反する事実があるとき、行政庁は法律上の根拠をもって、その是正のために行政処分や行政指導を行うことがあります。ところが、行政庁もすべての国民生活を把握している訳ではありません。法令に違反する事実が存在したとしても、行政庁による是正がされないときがあります。
そこで、行政手続法では、このような事態を重く受け止め、法令に違反する事実が存在すると考える人が、行政庁に申し出をすることを通じて、行政処分や行政指導をすることを求めることができる旨を定めています。これを、「処分等の求め」といいます。(行政手続法36条の3)

申出書作成、提出までのながれ

1.事実調査及び法令調査
現状の把握のために、いかなる事実が法令違反となる事実と理解しているのか、是正のためにされるべき行政処分や行政指導が法令上存在するかどうかなど、処分等の求めを行うことができるケースに該当するかを判断するための事実関係及び法令調査を実施します。
2.申出書の作成及び提出
法令に違反する事実が認められるケースや法令違反の事実を是正するためにされるべき行政処分や行政指導の根拠規定が法律に定められているケースでは、 申出書を作成及び提出することを通じて、行政庁による行政処分や行政指導を求めるようにします。
法令に違反する事実があるのに行政が何もしてくれなくて困っているという方は、お気軽にお問合せください。