行政指導の中止等の求めとは
法令や条例等に違反する行為が認められるとの指摘を受け、行政庁から、その是正をするよう行政指導を受けることがあります。法律に定める手続きが実施されていないケースや法律の定める要件を充足していないケースなど、行政指導を受けるケースは状況に応じてさまざまです。
行政指導にしたがえば、その後の手続きにすすむことはないのですが、行政指導にしたがわない場合は、次の段階として通常は、行政処分を受けることになります。
しかし、これでは行政庁による行政指導そのものが合理性がなく不当であると考える人にとって、行政庁の動きをけん制することもできず、十分な手続保障がされているとはいえません。
そこで、行政手続法では、行政指導そのものが法令または条例に規定する要件に適合していないと考える場合、行政指導を実施した行政庁に対して申出書を提出することにより、行政指導の中止を求める手続きを定めています。(行政手続法36条の2)
申出書作成、提出までのながれ
1.事実調査及び法令調査
現状の把握のために、どのような行政指導を受けているか、なぜ行政庁は行政指導を行ったのか、行政指導によりどのような効果が生じるのか、行政指導を回避できる手段があるかなど、事実関係及び法令調査を実施します。
2.申出書の作成及び提出
行政指導に合理性を欠いている部分が認められるケースや行政指導そのものに違法性が認められるケースでは、申出書を作成及び提出することを通じて、行政庁による行政指導の是正を図るよう努めます。
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