生産緑地と2022年問題
平成4年の生産緑地法改正により導入された生産緑地地区では、30年間の営農義務が課される一方で固定資産税等の農地並み課税、相続税の納税猶予が認められています。生産緑地は、グリーンインフラとしての役割を果たし、都市住民の豊かで潤いのある生活環境を保全・創出しています。
令和4年、多くの生産緑地が指定から30年が経過するため、都市農地の宅地化等による生活環境の変化が懸念されています。いわゆる、2022年問題です。一方では、営農義務を免れるとともに、行為制限の解除により土地活用を望む農地オーナーの想いがあります。他方では、都市住民の生活環境を保全するために、グリーンインフラの整備を図り、都市農地を活用するという新しい動きもあります。そこで、両者の想いの調整を図る制度として、特定生産緑地制度と都市農地賃借法に基づく賃借の枠組みがつくられました。
特定生産緑地制度とは
生産緑地指定から30年が経過すると農地のオーナーは市区町村長に対していつでも農地の買取りの申出をすることができるようになります。買取りの申出は、農地のオーナーが都市農地の経営を辞め農地を手放すことを意味します。宅地需要が減少する中で、都市農地の買取り申出が一斉になされると、土地活用に問題が生じるとの懸念があります。そこで、平成30年4月1日から都市農地の維持を図るためにスタートした制度が、特定生産緑地制度です。
これは、生産緑地地区として指定された農地に関して、指定から30年が経過する前に、農地オーナーからの指定申請に基づき、新たに、市区町村が、特定生産緑地の指定を行うという制度です。特定生産緑地の指定がなされると、10年間の営農義務が課される一方で、農地並み課税や次世代における相続税の納税猶予の継続が認められることになります。
特定生産緑地の指定を受けないと、、
生産緑地指定から30年経過後は、特定生産緑地の指定を受けることができなくなります。特定生産緑地の指定を受けない場合は固定資産税等は、5年間で宅地並み課税の税額まで段階的に上昇し、相続税の納税猶予制度の適用についても受けられないことになります。
生産緑地のオーナーの方が、特定生産緑地の指定を受けるためには、生産緑地指定から30年を経過する前に、指定申請の手続きをする必要があります。営農継続をお考えの方や次世代の方に選択の幅を広げてあげておきたい方は、早めの対応が不可欠です。
都市農地賃借法の活用
特定生産緑地の指定を受け、さらに10年間営農を継続することになったとしても、農地オーナー自身が営農義務を果たさなければいけないというのは大変なことです。そこで、都市農地の賃借要件を緩和し、営農しやすい環境が創出されるようになりました。それが、都市農地賃借法の制定です。
都市農地賃借法のもとでは、自ら営農することが難しくなった場合に限らず、一時的に営農を第三者に委ねたい場合においても、相続税の納税猶予を受けたまま、都市農地の賃借を通じて農地の活用が可能です。都市農地の借り手は、市区町村長の認定を受けた事業計画に基づき事業を実施し、一定の期間経過後に農地を返還します。事業計画の認定と農地が一定期間で返還されるという仕組みにより、都市農地の効果的な賃借が可能になります。
また近年、「食と農」への関心の高まりから、区民農園・市民農園が人気を博しています。都市農地賃借法を活用すると、多くのメリットを受けながら、区民農園・市民農園を開設することが可能になります。区民農園・市民農園の開設者が、農地オーナー及び市区町村と協定を結び、農業委員会から特定都市農地貸付けの承認を受け、農地を賃借します。これにより、区民農園・市民農園の開設者は、中間団体を介在させることなく、農地オーナーから直接、農地を借りることができ、農地オーナーは相続税の納税猶予を受けることが可能になります。
行政書士の役割
農地のオーナーは、数年の間に、30年の期間経過後に買取り申出をして土地活用をするか、特定生産緑地の指定を受け営農を継続するかの選択を迫られます。代々伝わってきている農地を誰がどのように継承していくのかという相続問題、営農義務の負担を軽減するための農地の賃借や農業経営といった新たな事業展開を視野に入れた高度な判断も求められています。特定生産緑地制度が話題になっているこの時期を良い機会と捉え、家族間で、今後の農地の継承の仕方を、遺言書作成、家族信託契約書作成を通じて、明らかにしておくことも大切です。行政手続を専門とする法律家である行政書士が、農地をめぐる、さまざまな法律問題の判断に困る農地オーナーのお役に立ちます。お気軽にお問い合わせください。
報酬
農地法3条許可
5万円
買取申出
15万円
特定生産緑地の指定申請
15万円
都市農地の賃借
15万円