人手不足の深刻化に備え、即戦力となる外国人を受け入れる仕組みとして新しく導入されたビザが、特定技能ビザです。特定技能ビザが導入されたことにより、人材を確保することが困難な状況にある14の特定産業分野について、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人が働くことができるようになり外国人の活躍の場が広がりました。

許可要件をめぐって

特定技能ビザをめぐっては、①受入機関適合性、②契約適合性、③支援計画適合性、④申請者本人の適合性、⑤特定産業分野該当性、⑥業務区分該当性といった基準をクリアする必要があります。働き手となる外国人が、日本の職場で働きやすい環境を整備するための仕組みづくりが多くされているところに、特定技能ビザの特徴があります。
(受入機関適合性)
特定技能ビザの枠組みにおいては、働き手となる外国人は、契約の相手方となる機関と特定技能雇用契約を締結します。外国人の職場環境を保護する観点から、契約の相手方となる機関となるためには、一定の基準が設定されています。これが、受入機関適合性の要件です。
①労働・社会保険・租税に関する法令の遵守、②非自発的離職者の発生、③行方不明者の発生、④刑罰・行為能力など・実習認定の取消し・出入国法令や労働関係法令に関する不正行為・暴力団に関する欠格事由、⑤特定技能外国人の管理簿等の作成、⑥保証金の徴収・違約金契約、⑦支援に要する費用負担、⑧派遣形態による受入れ、⑨労災保険法に関する措置等、⑩契約の履行体制が継続的であること、⑪報酬の口座振込み、⑫中長期在留者の受入れ実績等があること、⑬十分に理解できる言語による支援体制が整備されていること、⑭支援実施体制の管理簿等の作成、⑮支援責任者・支援担当者が支援の適正や中立性を確保できる立場にあること、⑯支援実施義務の不履行がないこと、⑰定期的な面談を実施できる体制が整備されていること、⑱特定産業分野ごとの個別基準について、それぞれ一定の基準が設定されています。
契約の相手方となる機関は、これらの基準をすべてクリアする必要があり、特定技能ビザの申請にあたっては、すべての項目について配慮されなければなりません。
(契約適合性)
働き手となる外国人が所属機関と締結する特定技能雇用契約は、契約自由の原則に委ねられるものではなく、外国人の職場環境を保護する観点から、契約内容に関して一定の基準が設定されています。これが契約適合性の要件です。
①労働関係法令適合性、②業務内容、③所定労働時間、④報酬、⑤一時帰国のための有給休暇取得、⑥派遣先、⑦特定産業分野ごとの個別基準について、それぞれ一定の基準が設定されています。
特定技能雇用契約は、一定の基準をクリアした内容の契約を作成し締結しなければなりません。
(支援計画適合性)
特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする受入機関は、支援計画を定める必要があります。特定技能外国人が安定的かつ円滑に活動を行うことができるようにするために、職業、日常生活、社会生活といった生活上の支援に関して計画が作成されなければなりません。これらの計画についても一定の基準が設定されています。これが支援計画適合性の要件です。
①支援内容(事前ガイダンス、出入国の際の送迎、
(申請者本人の適合性)

行政書士の役割

(報酬)
在留資格認定証明書の交付(海外居住者)、在留資格の変更(日本居住者)
7万5,000円(税込82,500円)
更新
3万5,000円(税込38,500円)
随時・定期の届出
3万5,000円(税込38,500円)
特定技能ビザ・社内管理部門の整備
25万円(税込275,000円)