特定技能ビザとは
人手不足の深刻化に備え、即戦力となる外国人を受け入れる仕組みとして新しく導入されたビザが、特定技能ビザです。特定技能ビザが導入されたことにより、人材を確保することが困難な状況にある16の特定産業分野について、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人が働くことができるようになり外国人の活躍の場が広がりました。
特定技能ビザには、1号と2号とがあり、1号は特定産業に関する相当程度の知識・経験を必要とする技能を有することが、2号は特定産業に関する熟練した技能を有することが求められます。
特定技能1号のビザは、在留期間が1年以内でビザ取得から5年以内であれば更新も可能ですが、5年を超える場合は更新が認められず、特定技能2号のビザに切り替える必要があります。そのためには、特定技能2号の技能試験に合格しなければならず、特定技能2号での在留が認められなければ、帰国するということになります。
特定技能1号のビザは、技能試験の合格と日本語能力水準N4以上の日本語の運用能力が必要です。配偶者や子どもと一緒に日本で暮らすという家族の帯同が認められているビザではなく、職場環境はもちろんのこと、日常生活や社会生活に関して、生活上の支援計画が定められます。支援計画は、登録支援機関にすべて委託することによって定められることが多いですが、自社展開することも制度上は可能です。
特定技能2号のビザは、技能試験の合格が求められるものの、日本語能力については試験で確認されることはありません。ただ、日本語の運用能力が高い方がビザの枠組みに合致していることは言うまでもなく、外国人の職場環境を考えると日本語能力は必要なものになるといえます。在留期間は3年、1年、6か月のいずれかで更新回数に制限はなく、ほかの就労系のビザと同様、特定技能2号のビザを取得し10年経過後は、永住許可申請も可能となります。特定技能2号の場合は1号と異なり、配偶者や子どもと一緒に日本で暮らすことが認められており、登録支援機関などによる支援も不要になります。
特定技能ビザの取得にあたって注意するべきこと
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