高度専門職ビザとは
学術研究や経済活動の発展に寄与することを目的として、高度に専門的な能力をもつ外国人を受け入れるために導入された新しいビザが高度専門職ビザです。高度専門職1号は5年の在留期間が認められます。高度専門職2号は、高度専門職1号ビザで3年以上在留し、同号所定の活動を行っていたことを要件に、無期限の在留期間が認められます。
永住ビザの許可要件が大幅に緩和されているところに特徴があり、永住ビザを取得するための要件の一つである「引き続き、10年以上在留している」という要件が、高度人材ポイント70点以上であれば3年、80点以上であれば1年の在留期間で足り、永住ビザが許可されやすいところに特徴があります。
高度専門職ビザとポイント計算
高度専門職ビザは、イ・研究、研究指導、教育活動(高度学術研究分野)、ロ・自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動(高度専門・技術分野)、ハ・貿易その他の事業の経営もしくは当該事業の管理に従事する活動(高度経営・管理分野)のいずれかの活動を主に行う外国人で、ポイント計算を行い、一定の基準をクリアしている場合に許可されるビザです。イは、研究者や開発者、ロは、高度な専門知識を有する会社員、ハは、高度な経営能力を有する経営者を想定していると考えられます。
ポイント計算は、イ、ロ、ハの活動ごとに 学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、地位、特別加算という項目が設定されており、それぞれ活動の特徴に応じて点数も異なりますが、合計70点以上にならないと高度専門職1号の許可がされないことは共通しています。また、ロとハの活動については、最低報酬が年額合計300万円以上という要件があり、最低報酬を超えない場合はその一事をもって不許可ということになります。ポイント計算で合計70点以上の外国人であっても、報酬が年額合計300万円以上でない場合は、それだけで高度専門職1号のロ・ハについては許可されないことになりますので注意が必要です。
行政書士の役割
高学歴で日本語の運用能力にたけていて、特定の資格を有する若い優秀な外国人は、高度専門職ビザの取得の可能性が十分にあります。ポイント計算をすることで、高度専門職ビザを取得し、永住許可への道を早期に開くことが可能です。
日本に長期間滞在して永住許可取得を検討している外国人は、ポイント計算を行い、高度専門職ビザを取得できるかどうかを確認してみる価値はあります。
高度専門職ビザの取得をお考えの外国人や外国人雇用を検討している人事担当者の方は、お気軽にお声かけください。