行政不服審査
行政庁による処分や行政庁による不作為に対して、その違法性や不当性を争うことができる審査請求が、行政不服審査(行政不服審査法1条)です。
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処分等の求め
法令に違反する事実があるにもかかわらず、行政機関が対応をしない場合に、法令違反事実を是正するための行政処分又は行政指導を行政機関に求めることができる制度が、処分等の求め(行政手続法36条の3)です。
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行政指導の中止等の求め
行政機関が行政側の意向に協力してもらうために実施する個人や事業者への働きかけが行政指導です。働きかけは、あることをするように、あるいは、あることをしないように、指導・勧告・助言といった形式で実施されるところに特徴があります。
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