処分等の求めとは

自分の身近に法令違反事実があると考えられるにも関わらず、行政機関が何ら対応をしない場合に、それを是正するために行政処分や行政指導をするよう行政機関に求めることができる制度が、処分等の求め(行政手続法36条の3)です。
法令違反事実は申出者の何らかの利益に関わるものである必要はなく、全くの第三者であったとしても、法令違反事実が存在し、法律上、行政処分や行政指導が認められていれば、処分等の求めの対象になります。
たとえば、①食品等事業者が、食品衛生上、不適切な食品の取り扱いをしている事実が認められる場合や衛生環境に問題がある場合、②風俗営業者に、風俗環境を害する事実が認められる場合や少年の健全育成に障害を及ぼす事実が認められる場合、③建設業者が、建設現場で工事の適切な施工を実施していない事実が認められる場合、④事業場において、労働基準法違反の事実が認められる場合などが、処分等の求めの対象になるケースと考えられます。

申出書作成、提出までのながれ

1.事前調査
処分等の求めの対象となる法令違反事実には、法律上の制約があることから、申出者がどのような事実を法令違反事実と理解しているかを確認することが大切です。加えて、法令違反事実を是正するための処分や行政指導の根拠条文を明らかにすることが重要になります。そのうえで、行政機関が、問題となっている法令違反事実を確認しているか、確認していないとしてなぜ確認できていないのか、確認しているとしてなぜ処分や行政指導をしないのか、その他、処分等がされるべき事実関係の有無を確認します。
これらの事前調査を経たうえで、処分等を求めることに一定の合理性があると考えられる場合は、申出書を作成・提出し、処分等がされるように活動します。
2.申出書の作成
申出書には、①申出者の氏名・名称及び住所・居所、②法令違反事実の内容、③処分又は行政指導の内容、④処分又は行政指導の根拠となる法令の条項、⑤処分又は行政指導がされるべきであると考える理由、⑥その他の参考事項を記載し、行政機関に提出します。

行政書士の役割

行政書士は、多くの行政手続を通じて、行政機関の対応や行政に関する法令について多くの知見を有していると考えられます。そのため、申出者が法令違反事実であると考える事実についても、問題となっている事実が法令違反に該当するものかどうか、行政機関がなぜ問題にしないのかといったことについても一定の理解を示すことができます。
このような理解を踏まえて、申出者の依頼を通じて、さらに事前調査を実施することで処分等がされるべき事実関係を把握し、処分等の求めができる体制を整えます。行政書士は、法令違反事実、法令の解釈、行政機関の対応を事前調査する上で、日々の活動を活かすことのできる立場にある法律家ですので、処分等の求めを検討している申出者の期待にも十分に応えることができると考えられます。
法令違反事実であると考える事実に直面して、何らかの対応方法がないか検討されている方は、お声かけください。
申出書の作成や行政手続きの際の立会い 110,000円(税込み)
※処分等の求めが肯定されるに至った場合165,000円(税込み)の報酬が加算されます。