特定技能ビザとは
人手不足の深刻化に備え、即戦力となる外国人を受け入れる仕組みとして新しく導入されたビザが、特定技能ビザです。特定技能ビザが導入されたことにより、人材を確保することが困難な状況にある16の特定産業分野について、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人が働くことができるようになり外国人の活躍の場が広がりました。
・日本に留学している学生がアルバイト先の飲食店で卒業後も働くケース
・人手不足の会社で外国人雇用を検討しているケース
・特定技能で雇用されている外国人が技能試験に合格して就労を継続するケース
などでは、特定技能ビザの取得について検討する必要があります。
特定技能ビザの取得にあたって注意するべきこと
【特定技能1号】
・特定産業に関する相当程度の知識・経験を必要とする技能がある外国人が対象
・在留期間が1年以内でビザ取得から5年以内であれば更新も可能
・5年を超える場合は更新が認められず帰国
・技能試験の合格と日本語能力水準N4以上の日本語の運用能力が必要
・配偶者や子どもと一緒に日本で暮らすという家族の帯同は認められない
・職場環境のほか日常生活や社会生活の支援計画を定めることが雇用者の義務
・支援計画は、登録支援機関にすべて委託することでも対応可能
【特定技能2号】
・特定産業に関する熟練した技能がある外国人が対象
・在留期間は3年、1年、6か月のいずれかで更新回数に制限はない
・配偶者や子どもと一緒に日本で暮らすことが認められ、支援計画は不要
・特定技能2号のビザを取得し10年経過後は、永住許可への道も開かれている
行政書士の役割
現在、準備中です。