経営管理ビザとは
経営管理ビザは、外国人が日本に滞在して、会社を経営する場合や会社の管理職として重要なポストにつく場合に必要なビザです。外国人が日本で起業するケースや日本で既にスタートしている会社の経営や管理にたずさわるケースなど、経営者や管理職としての立場の外国人が取得できるビザです。
経営管理ビザの許可基準
経営管理ビザは、①事業の経営または管理に関する活動をすること、②事業所が日本国内に存在すること、③常勤2名以上の雇用、あるいは、500万円以上の国内投資が許可要件であり、一定規模以上の事業であることが求められます。
(事業の経営または管理に関する活動)
経営管理ビザの許可要件で大切なことは、申請者が、事業の経営や管理に実質的に関与しているかどうかという視点です。この点を明らかにするために、事業計画書(マーケットの分析、年間の収支予測、経営方針やノウハウを示す)の作成を通じて、事業開始に至る経緯も含め、事業の仕組みとその具体性を示す必要があります。
(事業所)
事業所の要件は、経営管理する予定の事業内容によって異なります。事業を実施するうえで通常、必要と考えられる事業所であることが重要です。たとえば、飲食店の経営であれば店舗を設ける必要があると考えられ、どのような事業の経営にしろ、少なくとも事務スペースは必要になると考えられます。バーチャルオフィスや月単位の短期間賃貸スペース、キッチンカーの運営等は、経営管理ビザにおける「事業所」にはならないということに注意しなければなりません。
(一定規模の事業)
一定規模の事業の要件に関しては、従業員2名以上を雇用するか、500万円以上の国内での投資をするかのいずれかを選択することになります。通常は資本金500万円以上の会社を設立することで、この要件を充足するようにします。500万円以上の国内投資をしているかどうかを明らかにするために、通帳記録の提出や出資の経緯説明をすることもあります。
スタートアップビザ
経営管理ビザの要件である、①国内に事業所があること、②常勤2名以上の雇用もしくは500万円以上の国内投資は、日本人協力者なくしては充足することが困難で、このことが支障となり外国人による起業の機会喪失が生じていました。そこで、多くの自治体では、スタートアップビザの枠組みを準備し外国人による起業を招致しています。たとえば、東京都では「起業準備活動計画」をビジネスコンシェルジュ東京に提出・確認することを通じて、起業準備活動のために日本への入国を認める「特定活動ビザ」を取得できる体制を整備しています。東京都では2025年3月3日から申請受付が開始されています。
日本での起業を目指す外国人が「特定活動ビザ」により入国することができるようになると、起業のために日本と本国を往復することなく、円滑に起業準備活動をすることができるようになります。準備活動の期間に、事業所の確保、会社の設立登記、従業員の雇用、取引先の開拓といったことを実施し、その後、「経営管理ビザ」への変更をすることで、外国人によるビジネスの持続性が確保され外国人が起業しやすいビジネス環境が創出されています。