NPO法人とは、 法律で定められている各分野の活動を、広く社会一般の利益のために実施する団体で、法律上の権利・義務の主体となることが認められているものです。
法律で定められている分野には、 ①保健・医療・福祉、②社会教育、③まちづくり、④観光振興、⑤農村・漁村・中山間の地域振興、⑥学術・文化・芸術・スポーツの振興、⑦環境、⑧災害救援、⑨地域安全、⑩人権擁護・平和、⑪国際協力、⑫男女共同参画社会、⑬子どもの健全育成、⑭情報化社会、⑮科学技術の振興、⑯経済活動の活性化、⑰職業能力の開発・雇用機会の拡充、⑱消費者保護、⑲各団体の運営・活動に関する連絡・助言・援助の活動があります。
それぞれの分野で、NPO法人となる団体が、その社会的役割を十分に果たし、認知度をあげることによって、社会貢献になるというところにNPO法人の最大のメリットがあります。
NPO法人は、公益性の高い、非営利な活動を実施するところに特徴があり、社会的信用力のある法人です。多くの人が法人の活動に賛同し、法人が社会を支え、社会が法人を支えるという関係性を構築できると、充実した社会活動の展開につながっていきます。ボランティア精神をもって、持続的に活動していける意欲と財力が備わっていることが、NPO法人を設立するための実質的な要件になると考えられます。

法人設立までの流れ

NPO法人を設立するためには、所轄官庁からの認証を受ける必要があります。これは公益性があり、社会的信用性がある法人であることに由来する行政手続上の要請です。申請から設立までに約3か月程度の日数が必要になります。
1、申請
設立申請のためには、①設立認証申請書、②定款、③役員名簿、④役員の就任承諾書及び誓約書、⑤役員の住民票の写し等、⑥社員名簿、⑦確認書、⑧設立趣意書、⑨設立総会議事録の写し、⑩2年分の事業計画書、⑪2年分の活動計算書を作成して、所轄官庁に提出する必要があります。
各団体の活動実績をヒアリングしたうえで、団体の意思決定や会計処理対応などに応じてガバナンスを検討し、今後の活動に資する枠組みや方向性を見出すことが行政書士の役割です。設立趣意書を作成するうえでも、NPO法人設立前後の慌ただしい時期を乗り越えるためにも、団体の外にいる第三者的な立場で、中立的な視野をもった行政書士は、重要な役割を果たすことができます。必要書類の作成や提出のみならず、総合的な支援者として、行政書士をご活用ください。
2、認証後の手続き
所轄官庁から認証された後は、①法務局での設立登記、②財産目録の作成、③設立登記完了届出書の提出、④都税事務所等への事業開始の申告をする必要があります。
NPO法人を設立して社会貢献をしようという志を、設立手続きの面倒さや困難さから守り、社会活動の第一歩を踏み出すためのスタートラインにまで導くことが行政書士の役割です。申請から認証後の手続きまで、NPO法人の設立にあたっては、総合的な支援者となる行政書士にご相談ください。

事業報告書等の提出

NPO法人は、毎事業年度の年度初めの3か月以内に、所轄官庁に対して、前事業年度の活動報告をしなければなりません。NPO法人として、1年間、どのような活動をしてきたか、どれだけの収益があり、どれだけの費用を計上したのか、どの程度の保有資産があるのか、法人を構成するメンバーとして、役員や社員は誰かといったことについて報告が求められます。
これらの報告を怠ると、今後、団体として活動を継続する意思があるかどうかの確認のお知らせが届くとともに、「市民への説明要請」といった行政指導がされる等、NPO法人の公益性と信用性を担保するための手続きに移行します。NPO法人にとって、毎年の事業報告書等の提出は、活動内容を不特定多数人に知らせるための公告の意味合いを有しており、公益に資するものとして、活動内容と並び、NPO法人の根幹部分を構成するものです。
年度初めは、事業計画の推進や予算の執行などに忙しく、前事業年度の活動報告まで手が回らないという法人が多いのが現実です。そのような多忙を極める公益性の高いNPO法人のお役に立つのが行政書士の役割です。
①事業報告書、②活動計算書、③貸借対照表、④財産目録、⑤役員名簿、⑥社員名簿の各書類を、理事からのヒアリングあるいは、総会や理事会への参加など適宜な方法で調査し、作成し、所轄官庁に提出いたします。
提出期限を過ぎてしまっているという法人のご担当者様も、まずはご相談ください。行政書士がお役に立ちます。

役員等の変更

NPO法人の役員の任期は、最大で2年間です。役員に関しては、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、代表者変更、住所変更、改姓・改名などの事由が発生した際には、所轄官庁に、届出をする必要があります。
通常の法人運営のケースですと、理事が任期満了とともに再任し、再任の届出とともに、変更後の役員名簿を提出するといった対応をします。新たに理事を選任した際には、新任の届出をするとともに、変更後の役員名簿の作成・提出のほか役員の就任承諾書・誓約書、住民票の写しの提出もあわせてする必要があります。
理事については、監事との兼職の禁止、親族等の排除、欠格事由が定められているので、選任にあたっては、このような条項に配慮する必要があります。

定款の変更

定款に記載されている内容を変更する場合、NPO法人の最高意思決定機関である社員総会で、変更事項について議決する必要があります。このとき、社員総数の2分の1以上の出席と出席者の4分の3以上の多数の議決が求められます。
変更事項に応じて、社員総会による意思決定のほかに、所轄官庁の認証が求められることがあります。法人の根幹部分となる重要な事項を変更する場合、認証が必要になります。目的、名称、活動の種類、事業の種類、主たる事務所、社員資格の得喪、役員、会議、その他事業、解散、定款変更の各事項について、変更をする場合は、所轄官庁の認証が必要になります。
認証までには、設立の場合と同様、申請から約3か月程度の日数が必要で、定款変更事由が同時に登記事由にあたる場合は、認証後、法務局にて変更登記も必要になります。登記手続が完了した後は、登記完了提出書を提出して、定款変更の手続の完了です。
認証が必要でない定款変更が生じた場合は、定款変更の届出をすることで足ります。
定款に記載されている事由の変更に限らず、NPO法人の運営にあたって、変更したいことが発生した際には、行政書士にご相談ください。認証が必要な定款変更にあたるかどうかも含め、対応方法を検討し、手続きの支援をいたします。

認定申請

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