ポストコロナ/ウィズコロナ社会における、社会の変化に対応するため、事業者の思い切った「事業再構築」を支援し、日本経済の構造転換を促すために整備された補助金です。多くの事業者が、事業の再構築に挑戦し、経済の活性化を図ることが期待されています。

申請要件

1.2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること、および2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること、という「売上が減っている」という要件を充足すること
2.新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編といったいずれかの「事業再構築」に取り組むこと
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること
4.「事業再構築」の類型に応じた、製品や製造方法の新規性要件、市場の新規性要件、設備撤去要件、売上高構成比要件、売上高10%要件、組織再編要件などの各要件を充足すること

補助額・補助率

中小企業者、中堅企業の【通常枠】は、従業員数によって異なります。【従業員数20人以下】100万円~4,000万円、【従業員数21人~50人】100万円~6,000万円、【従業員数51人以上】100万円~8,000万円の補助金を受けることができます。 補助率は最大で経費の2/3です。たとえば、補助事業の実施に480万円の経費がかかるというケースでは、最大で320万円の補助金を受けることができます。中小企業で補助金額が6,000万円を超える場合は補助率1/2、中堅企業で補助金額が4,000万円を超える場合は補助率1/3になります。
これらの事業類型のほか、事業計画期間内に資本金又は従業員を増やし、中堅・大企業等に成長することを要件とする中小企業者向けの【卒業枠】や海外直接投資、海外市場開拓、インバウンド市場開拓、海外事業者との共同事業のいずれかの実施を要件とする、中堅企業向けの【グローバルV字回復枠】もあります。
3回目の公募から、賃金引上げをする事業者に対して、優遇措置を施す「最低賃金枠」、「大規模賃金引上枠」も設けられましたので、詳しくはお問合せください。

補助対象経費

補助対象経費となるのは、次のとおりです。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
1、建物費
事業計画の実施に不可欠な建物の建設・改修、建物の撤去や物件の原状回復に要する経費
2、機械装置・システム構築費
補助事業のために使用される機械装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システムの購入、制作・構築、借用、その際に必要となる改良・修繕、据付け、運搬に要する経費
3、技術導入費
事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
4、専門家経費
事業遂行のために専門家の助言指導や助言が必要である場合に、依頼した専門家に支払われる経費
5、運搬費
運搬料、宅配・郵送料に要する経費
6、クラウドサービス利用費
サーバーの領域を借りる経費が、補助事業実施期間中に限定して対象となります
7、外注費
事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注する際の経費
8、知的財産権等関連経費
新製品・サービスの事業化にあたり必要となる特許権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等
9、広告宣伝・販売促進費
本事業で開発または提供する製品・サービスのパンフレット、動画、写真等の作成、媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行、マーケティングツール活用に要する経費
10、研修費
補助事業の遂行に必要な教育訓練、講座受講に要する経費
事業計画書に、①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者の各情報を記載しなければ、補助対象経費として認められません
11、海外旅費
【卒業枠】と【グローバルV字回復枠】については、海外事業の拡大・強化を目的とした、本事業に必要な海外渡航及び宿泊に要する経費が認められます

申請までの手順

1.申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要になりますので、まずは、アカウントの取得をすることからスタートです
GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)
2.事業計画の策定
事業者の方が「事業再構築」として検討している事業内容を、「事業再構築補助金」の枠組みで捉えなおすことが行政書士の役割です。どのような事業展開をして、どのような効果を期待しているのかを軸に、経営状況の分析、事業再構築の必要性、新しい市場分析、課題と解決方法を検討することを通じて、アフターコロナ/ウィズコロナ時代における事業をブラッシュアップします。
3.申請作業
事業者の支援者として、必要書類のご案内や入力作業の支援を通じて、補助金申請をします。
4.交付決定の公表
2021年内に5回実施予定。
現在、第4回公募に向けて準備がされているところです。申請をお考えの方はお早めにお問合せください。
5.交付決定後の支援
交付決定が出され、補助事業を実施した後の事業報告や補助事業実施のための支援を行います。

行政書士の役割

「事業再構築補助金」の申請にあたっては、複雑な仕組みを理解し、「事業再構築」の枠組みに該当する事業計画を立てなければなりません。 事業計画を策定するポイントとして、①現在の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性、②事業再構築の具体的内容、③再構築する事業の市場、自社の優位性、課題とその解決方法④収益計画、シナジー効果などを検討する必要があります。 また、営業利益、人件費、減価償却費を足した付加価値額が、補助事業終了後、3~5年で年率平均3.0%以上増加、または従業員一人あたり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定することも必要となります。
このような事業計画を、事業者の方が単独で作成して手続きをすすめていくことは難しいことです。そこで、行政書士が、事業計画書の作成段階から、手続きのご案内、申請、事業報告にいたるまで、補助金申請の支援をいたします。
コロナの影響を受けた現在の事業がどのような状況なのか、そのことを踏まえて、今後どのような事業を展開する予定なのかを、事業者サイドに立って丁寧にヒアリングし、「事業再構築」の枠組みで捉えることができるかどうかを検討することが、行政書士の第一の役割です。どのようなビジョンをもって事業をするのか、事業をするために何が必要で、どの程度の経費がかかるかを明確化し、補助金申請につなげることに貢献します。
「事業再構築補助金」の申請をお考えで、事業計画の作成、その仕組みや手続きの進め方でお困りの事業者の方は、弊所までお気軽にお問い合わせください。
(報酬)
申請報酬
15万円(税込16万5,000円)
事業再構築のための事業計画報酬
交付決定額の3%
※補助金の交付決定がされない場合でも、申請報酬は発生します
※事業計画報酬は、交付決定額により異なります
※交付決定後の支援は、事業計画報酬に含まれます