中長期のビザを取得して日本で暮らす外国人が扶養する配偶者や子は、「家族滞在」ビザにより、日本に滞在することができます。「家族滞在」ビザを有する家族は、家事に従事する活動のほか教育を受ける活動といった日常的な活動をすることができます。アルバイトをする等、就労活動を行うためには資格外活動許可をとる必要があります。
高校卒業後に日本で就労するケース
「家族滞在」ビザで入国し、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザの学歴要件を満たすことができません。「家族滞在」ビザの扶養要件を満たすこともできません。
親が永住許可相当と判断されるケースでは、永住許可の要件緩和で永住ビザを取得できる可能性もありますが、そうでないケースでは「定住」ビザの取得を通じて、日本に滞在することを考える必要があります。
①「家族滞在」ビザで日本に滞在していること、②日本において義務教育の大半を修了していること、③日本の高等学校を卒業・卒業見込みであること、④就職先が決定・内定していること、⑤住居地の届出など公的義務を行っていること、が許可要件となります。
(報酬) 
海外からパートナーや子どもを呼ぶケース(在留資格認定証明書交付)
3万5,000円(税込38,500円)
扶養からはずれ、別のビザに変更するケース(変更)
7万5,000円(税込82,500円)
外国人の家族が引き続き、「家族滞在」ビザで日本に滞在するケース(更新)
2万5,000円(税込27,500円)
※在留状況により特別な対応が必要な場合は、報酬(1~5万円)が加算されます