外国人が、日本に生活の本拠をおいて暮らすことのできるビザです。在留活動や在留期間に制限がなく在留管理が大幅に緩和されているところに特徴があります。在留カードの更新や住所変更に関する手続きだけが求められ、入管手続きの負担が大幅に減少します。
永住ビザ(永住権)を有していたとしても、再入国許可を取得せずに出国した場合や再入国許可の期限を経過した場合には、永住ビザ(永住権)を失うことになるので注意が必要です。

許可要件

①素行が善良であること、②独立生計を営む資産・技能を有すること、③引き続き10年以上、日本に在留していること、④年金・健康保険・税金の支払いといった公的義務を果たしていることが、許可要件です。
許可要件をみたす事実関係を明らかにする資料として、①身分関係を証明する資料として戸籍等、②家族全員(世帯)の住民票、③在職証明書もしくは確定申告書の控え、④住民税の課税証明書、⑤住民税の納税証明書、⑥国税に関する納税証明書(その3)⑦ねんきん定期便、⑧身元保証書の提出が求められます。
引き続き10年間在留しているという許可要件は、その要件が緩和されることがあります。
日本人や永住者あるいは特別永住者の配偶者については、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合には、永住ビザ(永住権)の要件緩和が認められます。
定住者ビザを得て引き続き5年以上日本に滞在している場合も、永住ビザの要件緩和が認められます。さらに、定住者ビザで引き続き5年以上日本に滞在していない場合であっても、日本人の配偶者等ビザでの滞在とあわせて5年以上滞在していれば、永住ビザ(永住権)の要件緩和が認められます。
また、外国人一家の中心となる方が永住ビザ(永住権)の要件を満たしていれば、中心となる方の配偶者や子については、永住ビザ(永住権)の許可要件となる居住年数要件を満たしていなくとも、永住ビザ(永住権)が認められることがあります。
ですので、家族で日本に滞在していて、中心となる方が永住ビザ(永住権)の許可要件を満たすケースでは、家族そろって永住ビザ(永住権)の申請をすることが大切です。

「高度専門職ビザ」を有する外国人による永住ビザ(永住権)申請

高度専門職ビザを有する外国人については、永住ビザ(永住権)の許可要件が緩和されます。
3年以上継続して日本に滞在していて、永住許可申請日から3年前の時点を基準として、高度専門職省令に定められるポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していたことが認められる場合は、永住ビザ(永住権)の許可がされます。また、80点以上の点数を有していたことが認められる場合は、期間が短縮され、1年以上継続して日本に滞在していて、永住許可申請日から1年前の時点を基準として判断がされ、永住ビザ(永住権)の許可がされます。

行政書士の役割

永住ビザの申請は、集める資料も多く、多忙な外国人にとっては申請をすること自体が大変な手間です。理由書の提出にあたっても、日本の独特な文化と入管手続きを理解したうえで提出することは外国人の悩みの種となります。当事務所では、このような外国人の悩みを解消するために、永住許可要件をクリアできるかどうかの判断にはじまり、資料の収集から理由書の記載など、外国人の皆様が、永住ビザを得るための活動を支援いたします。
(報酬)
永住ビザ(永住権) 9万5,000円(税込10万4,500円)