民事信託は、家族のために財産を活用する仕組みづくりです。
民事信託を設定すると、自分の不動産や金融資産を、子どもや甥・姪などの信頼できる家族に活用してもらい、将来、自分や家族が生活に困ることがないようにしておくことができます。
もともと、自分の財産は自分が思っている通りに活用することができます。他人のための財産活用であったとしても、本人が望んでいれば禁止されることはありません。ところが、後見制度を利用するときや相続手続きがはじまると、自分が思っていた通りに財産の活用がされないといった事態が生まれます。それは、後見や相続が始まった場合の基本的な法律関係が本人の思いをかなえる仕組みになっていないことに大きな理由があります。
民事信託は、法律で定められていることに修正を加え、本人が望む家族のための財産活用を可能にします。

民事信託のすすめ

1.後見のケース

後見制度を利用すると後見人が本人に代わって財産管理をすることになります。このとき後見人は、管理している財産を本人の生活のためだけに管理・処分することが厳格に求められます。
そのため、後見人や家庭裁判所により本人の生活のための財産活用にならないと判断されると、本人が望んでいたとしても、家族のための財産活用は実現されないことになります。それは、家族によって認知症の状態にある本人の財産を勝手に使うことを認めない一方で、家族が認知症の状態にある本人の財産を活用することができないために、財産の有効活用に支障がでることを意味します。後見制度が適用される場合の法律関係は、本人がいくら望んでいたとしても、家族の生活を優先することはありません。本人の財産は本人のために活用するという思想が、後見制度の背景にあるからです。
このような不都合を避け、本人が望む家族のための財産活用を実現するためには、民事信託を設定することが有益です。後見制度の利用が開始されても、信託の担い手となる受託者が、本人が思い描いていた家族のための財産活用を実現してくれます。

2.相続のケース

家族の中でも信頼できる相続人に、多くの財産を分ける内容の遺言書を作成することはよくあることです。多くの財産を相続することになる子世代にとっては大きな利益になりますが、親世代にとっては気がかりの要因にもなります。
家のことをしてもらうために、特定の家族に多くの財産を相続させるつもりでいても、その家族が、家のことを考えて財産を活用してくれるとは限らないからです。遺言書により財産を承継した者は、受け継いだ財産を自由に活用できますので、家のことを考えた財産活用がされるという保障はどこにもありません。
配偶者や障がいのある子どもの面倒をみてもらうための遺言書、先祖代々の財産を何世代かにわたって承継するための遺言書、ご商売をなさっている方の事業承継のための遺言書、ひきこもりのお子さんの暮らしのための遺言書など、家のことを考えた財産活用がされることを期待する遺言書作成は、遺言者それぞれの思いごとに無数にあります。
遺言者の財産を子ども世代が生活の糧にできるように財産を残すことを考えている親世代からすると、本当に自分の思っている通りに財産を活用してくれるのかどうかは重大な関心事です。
LGBTパートナーのお互いの生活のための遺言書作成やおひとり様の終活のための遺言書作成などでも、財産を託す側からすると、果たして本当に、自分の思っている通りに財産を活用してもらえるのかどうかは気がかりの要因となります。
このような気がかりを解消するためには、家族あるいは信頼できる友人・知人との間で、財産を有効に活用してもらうための目的を明確に定め、しっかりとした手続きのもと、財産活用をすることが大切です。このことを実現する契約が、民事信託契約です。

民事信託設計のための手順

1.民事信託を設定する必要性の確認

後見制度の利用や遺言書作成、財産管理契約等の締結で、本人が望む財産活用を実現できるケースでは、無理に民事信託を設定する必要はありません。民事信託のはじまりは、そのことの確認からです。

2.利害関係人(相続人等)の調査

経済的な利益を得られない関係者は民事信託の設定を問題にし本人の思いを妨げます。そのような人物の存在を確認し対策の準備をします。

3.信託財産の調査

信託財産の管理・処分の方針を決める上で、不動産評価額や金融資産の総額を把握することは必要不可欠です。

4.民事信託の設計

事務負担の軽減、権利や利益の擁護、課税関係、残余財産の権利帰属者への配慮に至るまで、民事信託が終了するまでの間、問題なく運用されていくための信託設計が必要です。

5.民事信託のための手続き

公証役場での手続きを通じて、公正証書にします。信託財産が不動産の場合は、信託登記をし、金融資産の場合は、信託財産を管理するための口座を新しく作ります。賃貸不動産や株式を信託財産とすることも可能です。信託財産に応じて手続が異なりますので、信託設定にあたっては財産ごとの対応が必要になります。

関係者の立ち位置

民事信託契約では、財産を保有する「委託者」が「受託者」に財産をあずけ、財産を有効に活用できる一定の目的を設定し、その目的を達成するための仕組みを信託契約で定めておきます。「受託者」は、信託契約で定めた内容にしたがい財産を活用し、財産から生み出される利益を「受益者」に獲得させるよう活動します。「受託者」が契約内容にしたがって、財産の活用をしているかどうかをチェックする仕組みを信託契約に盛り込んでおくこともできます。「委託者」が、何らかの理由で、自ら財産を活用することができなくなることに備えて、「受託者」が財産を活用し、「受益者」がその利益を獲得できるようにしておくことが「民事信託」という仕組みです。

行政書士の役割

民事信託契約は、目的の設定にはじまり、権利関係の設定などその手続きも複雑です。行政書士が、自分や家族のための財産活用を実現する信託契約書の作成と手続きのお役に立ちます。
将来、自分や家族が生活に困らないようにするために活用される民事信託は、家族の生活に経済的な安定をもたらしますので、こころのゆとりにもつながります。民事信託をお考えの方は、お気軽にお問合せください。
(報酬)
民事信託契約書の作成
25万円(税込275,000円)
※信託の管理・運営内容によって行政書士報酬が発生することがあります。詳細はお問い合わせください。
(費用)
・公証人手数料
信託財産の価格により異なります。
・司法書士委託費(信託財産に不動産が含まれるケース)
10万円(税込11万円)
(登録免許税が別途計上されます)