平成29年5月からスタートした制度です。相続人は、相続手続にあたって、相続関係を証明するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までがわかる戸籍を集める必要があります。以前は、この収集した戸籍一式を相続人の最新の戸籍とともに、金融機関や行政機関の窓口ごとに、その都度提出する必要がありました。
この方法は手続きが必要な窓口が多いと、複数の戸籍を準備するか、手続きが完了するのを待って次の手続きをするほかなく、相続人の負担が大きく、相続手続が遅れる原因にもなっていました。
こうした問題点を解消するために登場したのが、法定相続情報証明制度です。この制度は、申出人となる相続人が、法定相続情報の一覧図を作成し登記官から認証を得ることにより、被相続人と相続人とのつながりを明らかにする証明書を発行するものです。
相続人は、申請書とともに、法定相続情報の一覧図を、窓口に提出することにより相続手続をすることができます。必要書類の提出により、法定相続情報の一覧図は、無料で何通でも発行してもらえますので、相続手続が必要な窓口が多くても、同時に手続きを進行することを可能にし、相続手続の円滑化につながります。

手続きのながれ

1.相続人調査として集めた、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までを記す戸籍一式と相続人の現在の戸籍をもとに、相続関係図を作成します。
2.法定相続情報の一覧図の作成のために、亡くなった方の本籍地、最期の住所地、もしくは本人名義の不動産を管轄する法務局のいずれかに、申請書とともに、作成した相続関係図を提出します。
3.法務局で認証された法定相続情報の一覧図が、一定期間経過後、交付されます。
4.法定相続情報の一覧図の交付を受け、相続手続が必要な窓口に提出して、手続をはじめます。

行政書士の役割

行政書士は、申出人となる相続人の代理人として、法定相続情報の一覧図の作成および交付に関する手続が可能です。
金融機関での手続、不動産登記、相続税の申告といった複数の相続手続を始める前に、法定相続情報の一覧図の交付を受けておくと、複数の相続手続を同時にすることを可能にし、相続手続を早期に完了させることができます。
法定相続情報の一覧図は、郵送にて交付を受けることもできますので、戸籍の収集に始まり、法定相続情報の一覧図の交付にいたるまで、全国対応が可能です。
相続手続は、行政手続の専門家である行政書士におまかせください。
(報酬)
3万円(税込33,000円)
※戸籍を取得するための行政手数料、郵便料金は別途加算されます。