「相続人」の調査

相続が開始されて、相続人が最初に取り組まなければならないことは、相続人が誰かということを確認することです。相続に関係する家族全員の戸籍を調査し、相続人を確定します。
家族間でお互いに知っている人たちだけで遺産分割をしてしまうと分割後に別に相続人が発覚した場合、再度遺産分割をし直さなければならず、手続き上の負担が増えます。戸籍を通じて相続人が誰かをあらかじめ確認した上で、遺産分割をする必要があるのはこのためです。
相続税を算定する上でも、相続人の確定は欠かせません。相続税の基礎控除額が3,000万円+(600万円×法定相続人)とされていることを考えたとき、遺産総額が基礎控除額を越え、相続税が課税されるかどうかは法定相続人の人数に左右されるからです。
正確な相続人調査は、適切な遺産分割の基礎となり、遺産分割をめぐるトラブルを回避することにもなります。

「相続財産」の調査

相続財産として、相続の対象になることが多い典型的な財産は、預貯金、不動産、自動車です。
遺言書がなく、遺産分割協議が必要で、相続財産の所在がはっきりしないケースのみならず、遺言書に相続財産の所在がはっきりと記されているケースでも、相続財産の調査は必須です。
預貯金については、残高証明を取得する必要があり、不動産については、固定資産評価証明を取得する必要があります。自動車については、車検証を確認して、所有者欄、使用者欄が誰になっているかを確認する必要があります。
相続財産の調査により、預貯金のケースでは、各相続人の相続金額が明らかになり、不動産のケースでは、相続税や登記手数料の算定の根拠になります。自動車のケースでは、登録手続の要否が判明します。
このような相続財産の調査を踏まえて、金融機関、法務局、運輸支局で、それぞれ相続手続をすることにより、相続財産のゆくえを決めます。
(報酬)
「相続人」の調査
3万円(税込33,000円)
「相続財産」の調査
3万円(税込33,000円)
※行政手数料や郵便料金が別途加算されます。
※手続き負担が大きい場合は、報酬が加算されます。