遺産分割協議書は、遺言書がない場合に必要な相続手続のための文書です。
相続が開始すると、相続財産は相続人の共有財産になります。
相続人共有の状態のままでも法律上は問題はないのですが、さらに新しい権利関係が生じると法律関係が複雑となり、時が経つにつれ手続負担が増加します。社会問題にまでなっている空き家問題の発端は、相続手続をしなかったことにあるといっても過言ではありません。
共有関係のままにしておくと、相続財産について、単独での管理や収益・処分ができなくなりますので相続人間の意見の対立により、さまざまな場面でトラブルになります。とくに、相続税が発生するケースでは、申告期限もあり、優遇措置の適用の可否も左右されますので、相続手続をしておかないと経済的な損失も大きいと考えられます。
遺言書がある場合は、遺言書にしたがって相続手続がされますが、遺言書がない場合は、相続人間の話し合いを通じて、どのように相続財産を分けるかを決めます。その話し合いの結果を記したものが、遺産分割協議書であり、遺言書がないケースで相続手続きをするためには、遺産分割協議書の作成が必要になります。

遺産分割協議書作成のために

遺産分割協議書を作成するために相続人や相続財産を調査し、話し合いの基盤をつくります。
調査に不備があると、相続をめぐるトラブルの原因となったり、遺産分割協議書を作成し直すといったことをする必要があるので注意が必要です。
遺産分割協議書は、相続人どうしの話し合いによって決めた相続人と相続財産との法律関係を定めるものです。一見単純に見える法律関係でも、法律家の視点からすると、複雑な法律関係で、さらに調査や話し合いが必要なケースもあります。
遺産分割協議書を作成して、相続手続をすすめていくためには、法律家に相談したうえで、物事をすすめていくことが、結局は近道になるといえましょう。

行政書士の役割

相続手続をする上で必要な相続人の調査、相続財産の調査をし、それを踏まえて遺産分割協議書を作成いたします。とくに、相続財産に不動産がある場合は、相続登記が可能な状態になるまで、不動産を調査し特定したうえで遺産分割協議書を作成することが大切です。
相続がはじまり、相続人が相続手続をすすめていくことは、ご家族が亡くなった直後の対応であることを考えると、精神的にも大きな負担となります。行政書士が、良き相談相手となって、手続負担を軽減するためのお役に立ちます。
(報酬)
遺産分割協議書作成
5万円(税込55,000円)
※相続人の数や相続財産の価格によって、行政書士報酬が発生することがあります。詳細はお問合せください。