産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と政令で定めた14種類(ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、汚泥のコンクリート固形物などその他)の計20種類の廃棄物のことをいいます。(東京都環境局HP・産業廃棄物の種類より)
産業廃棄物は、そのままの状態で放置されると、ごみの不法投棄問題などでも明らかなように、悪臭や環境悪化など社会に対して重大な害悪を生み出します。そこで、産業廃棄物を排出する事業者には、自らの責任において産業廃棄物を適正に処理しなければならないという「排出事業者責任」が課されています。

収集運搬業とは

収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託され、廃棄物を処理施設まで運搬することを業とする事業のことをいいます。
「排出事業者責任」が課されている産業廃棄物の排出事業者は、自ら産業廃棄物の処理をすることが法律上求められています。産業廃棄物の処理にあたっては、排出現場にて廃棄物を一時的に保管し、処理施設まで定期的に廃棄物を運搬し、処理施設にて恒久的に処分するという工程がとられます。排出事業者は、産業廃棄物を排出後、運搬されるまでの間は「産業廃棄物保管基準」にしたがいその保管が求められ、運搬や処分にあたっては「産業廃棄物処理基準」にしたがってその運搬や処理が求められ、各工程において、廃棄物の適正処理がなされることが期待されています。
事業活動を行うことにより発生する産業廃棄物について事業者の責務を定め、適正な処理を求める仕組みづくりは、環境に対する悪影響を可及的に防止し環境保全を図ることで、地球環境を守り持続可能な社会の構築に役立っています。
もっとも、事業者が産業廃棄物の処理にあたって、保管、運搬、処分のすべての工程を自ら実施することには限界があります。
そこで、 法は、事業者が産業廃棄物に対する社会的・法律的な責務を果たすために、委託基準にしたがって、産業廃棄物の運搬や処分を法律上の許可を有する他人に委託することができることを定めています。産業廃棄物の運搬を委託される事業者が、収集運搬業です。
事業者は、廃棄物の処理について許可業者に委託することで、廃棄物処理に伴うリスクや経済的な負担を回避することができ事業活動のより一層の活性化を図ることができます。

実績報告

産業廃棄物の収集運搬業者は、毎年度ごとに前年の4月1日~3月31日までの1年間における産業廃棄物に関する収集運搬状況を、4月1日~6月30日までの間に、実績報告として都道府県に提出することが義務づけられています。
同様に、産業廃棄物の排出事業者も、排出事業者責任の一環として、交付したマニフェストに関する実績報告となるマニフェスト交付等状況報告書を提出することが必要です。