飲食店を営業するためには、飲食店の所在地を所管する保健所に、営業設備の大要・配置図を添付して申請書を提出し、営業許可を取得する必要があります。
施設ごとに食品衛生管理者の設置が必須で、浄化水槽が設置されている物件では、水質検査が必要になります。
営業許可が認められている飲食店は、すべて共通基準と特定基準とからなる施設基準を満たしています。
共通基準は、営業施設の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理に関して、一定の基準を設けるものです。特定基準は、冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備、客席やお客様用のトイレに関して、一定の基準を設けるものです。
いずれの基準についても、工事着工前の飲食店の図面を、保健所に確認してもらい、予定している飲食店が基準を満たすか否かについての事前相談が必須です。
工事完成後に、施設基準を充足しないということになると追加工事が発生することになりますので、十分注意が必要です。
営業許可を取得した後も、コンプライアンスに十分配慮することが食の安全につながるとともに、持続可能な社会の構築や売上の向上に役立ちます。

手続きの流れ

1、事業計画の作成
お客様の事業計画に沿って、施設基準をクリアできる事業内容かどうかの確認と飲食店の図面の作成及び提出を行います。
2、保健所への事前相談
設備工事に着手する前に、保健所に図面を持参し、事前相談を通じて、施設基準をクリアする物件となるかどうかの確認をします。
3、申請書の作成
事前確認後、工事完成の7日~10日前までに申請書を作成し、保健所に提出します。
4、最終確認
保健所による検査を経て、飲食店の営業許可を得て、お店のオープンです。

深夜酒類提供飲食店営業

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行政書士の役割

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(報酬)
飲食店営業許可
4万円(税込44,000円)
深夜酒類提供飲食店営業
8万5,000円(税込93,500円)
更新 
2万5,000円(税込27,500円)
変更届 
1万5,000円(税込16,500円)