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令和2年7月10日「自筆証書遺言書の保管制度」がはじまりました。一定の方式にしたがい、遺言者自らが手書きした自筆証書遺言書を、遺言書保管所で、預かってもらえるという仕組みです。
遺言書を作成しておくと、大切にしてきた財産を大切にしている人に譲ることができます。相続をめぐるトラブルを防ぐこともできます。そのため、多くの相続の場面で、遺言書は活用されてきました。ところが、自筆証書遺言書には、保管場所がわからなくなってしまうことのほか、家族に発見されないといったことや一部の相続人により書き換えられるといった不都合があり、敬遠されるふしもありました。そこで、このような不都合を解消するために、本人の申出に基づき、遺言書保管所で「自筆証書遺言書」を保管する制度ができました。
保管制度を活用することにより、遺言書に記した思いを、確実に実現することが可能になります。どのような遺言書を作成すればよいのか、保管制度を活用するためにはどうすればよいのかなど遺言書作成とその保管にまつわることは、行政書士に、お気軽にご相談ください。