家賃支援給付金の申請手続きがはじまりました

令和2年7月14日から、事業者の固定費負担を軽減するための「家賃支援給付金」の申請手続きがはじまりました。
自らが事業用に使用するために借りている土地・建物の賃料を、コロナウィルスで影響を受けている事業者に対して、原則、賃料の2/3に相当する金銭を給付するという仕組みです。
令和2年5月~12月の間で、前年同月比で売上が50%以上減少している場合、もしくは、連続する3ヵ月の合計で売上が30%以上減少している場合に給付金が支給される可能性があります。
法人の場合は、最大で600万円、個人事業主の場合は、最大で300万円支給されます。
賃料は払っているけれど支給対象になるかどうかがはっきりしない、賃貸借契約書がなくて困っている、WEB申請が大変で申請手続きがなかなか完了しないなど、家賃支援給付金でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

<家賃支援給付金の申請手続きは終了しております>