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令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度がスタートします。相続によって土地を取得したものの、とくに活用する予定がなく管理に困っているといった場合に利用できる制度です。
法務大臣に対する承認申請手続きを通じて、国庫帰属が認められる土地か否かの要件審査がされ、申請者による負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付により、所有権が国庫に帰属することになります。
実家の土地を相続したものの、すでに実家を離れて暮らし、生活の拠点が実家の周辺にないため利用することがなく、買い手や借り手を見つけることができない土地を相続している方にとっては有効活用できる制度です。
相続によって取得されていれば、いかなる土地であっても承認申請ができ、国庫帰属が認められるという訳ではなく、次のような土地は対象外になります。①建物がある土地、②担保権や使用収益権が設定されている土地、③他人の利用が予定されている土地、④土壌汚染がある土地、⑤境界が明らかでない土地、⑥一定の勾配や高さの崖があり管理困難な土地、⑦管理・処分の支障となる有体物が地上もしくは地下に存在する土地、⑧管理・処分にあたって隣接する土地の所有者との間で争訟が必要な土地については、国庫帰属が認められません。
国庫帰属が認められる土地との判断がされると、申請者は負担金を納付することができ、それにより承認申請の対象となった土地が国庫帰属することになります。
市街化や農業振興が抑制されている地域内の宅地や田畑については、土地の広さに関わらず、一律20万円の負担金を負担することで、当該土地の所有権を手放すことができます。雑種地や原野であれば、いかなる地域にあっても、いかなる広さであっても、一律20万円の負担金になります。
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、相続により不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記をしなければならないことになりますが、相続土地国庫帰属制度は、相続登記を経由せずに利用することも可能です。
承認申請手続きを検討されている方はお気軽にお問合せください。
承認申請書の作成
5万円(税込55,000円)