改正行政書士法が施行されます

令和8年1月1日から改正行政書士法が施行されます。改正点は5項目。そのうち、行政書士の職域が広がることになる大きな改正点となるのが、行政不服審査法に関わる領域です。今まで、行政書士による行政不服審査は、「行政書士が作成した書類」に限定して不服審査の対象とされていました。改正法では「行政書士が作成することができる書類」について不服審査ができるようになります。この改正により、行政書士が提出書類の作成に関与していないケースにおいても不服審査が可能となり、行政書士は、より一層、国民の権利・利益の実現に資する役割を果たすことができるようになります。行政書士が作成可能な書類について不服審査ができるようになることで、行政手続きのはざまに置かれた人々の救済につながっていくことは行政書士の新しい使命を果たすうえでも重要な改正条項と考えられます。

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