設立までの準備

定款作成に向けた準備をします。事業のコンセプトや経営方針、ターゲットや収益構造など、今後の事業展開をヒアリングしたうえで、定款の目的規定を定めます。今後の事業展開を十分に検討したうえで起業をすることは、将来の経営上の課題に取り組む際にも有意義なものとなります。
ご相談の際、事業内容が明確でない場合においても、会社の将来ビジョン、本店所在地、発起人、資本金の金額、代表者を誰にするかなど会社の基礎となる事項を、あらかじめ決めておいていただければ、株式会社や合同会社のガバナンスとして求められる体制が整備されている定款案をご提案差し上げます。
会社の設立までには、早くても1~2カ月はかかりますので、その期間に、今後の事業展開を検討し、事業内容の方向性や内容を明確化することも可能です。設立手続の際にお目にかかることも多くなりますので、その都度、今後の事業展開に向けた活動をヒアリングすることで、起業に向けた活動の支援をすることも行政書士の役割です。

定款認証

定款案ができましたら、公証役場で公証人から定款の認証をしてもらいます。とくにご指定がなければ、世田谷公証役場で定款認証をいたします。発起人からの委任状、発起人の本人確認書類、印鑑証明書をご準備していただければ、行政書士が定款作成代理人として、定款認証の手続きをすることができますので、お客様が直接、公証役場とやりとりをして手続きをする必要は一切ありません。
※合同会社の場合は設立手続において定款認証が求められていません。

設立登記

定款に関する手続が完了した後は、法務局において設立登記をいたします。会社は、設立登記によって成立しますので、設立登記後、はじめて本格的に事業活動を展開することができるようになります。

設立後の手続

設立後は、税務署、都税事務所、県税事務所、市町村役場等にて、法人設立届出書を提出します。地方自治体によって対応が異なりますので、どのような手続きが必要になるかはあらかじめ確認しておく必要があります。その際、青色申告の承認申請書も一緒に提出しておくと、納税手続きのときに慌てずに手続きができます。
会社経営は、常に波乱万丈です。経営状況の変化で運転資金が不足することもあります。そのようなときは、融資を通じて経営の安定化を図り、収益改善を目指します。日本政策金融公庫などの政府系金融機関では、事業のための運転資金を低利で貸し付けています。
弊所は、資金調達も得意としておりますので、運転資金や設備資金でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

合同会社とは

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