学術研究や経済活動の発展に寄与することを目的として、高度に専門的な能力をもつ外国人を受け入れるために導入された新しいビザが高度専門職ビザです。高度専門職1号は5年の在留期間が認められます。高度専門職2号は、高度専門職1号ビザで3年以上在留し、同号所定の活動を行っていたことを要件に、無期限の在留期間が認められます。
永住ビザの許可要件が大幅に緩和されているところに特徴があり、永住ビザを取得するための要件の一つである「引き続き、10年以上在留している」という要件が、高度人材ポイント70点以上であれば3年、80点以上であれば1年の在留期間で足り、永住ビザが許可されやすいところに特徴があります。
高度専門職ビザの許可基準
高度専門職ビザは、イ・研究、研究指導、教育活動(高度学術研究分野)、ロ・自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動(高度専門・技術分野)、ハ・貿易その他の事業の経営もしくは当該事業の管理に従事する活動(高度経営・管理分野)のいずれかの活動を主に行う外国人で、ポイント計算を行い、一定の基準をクリアしている場合に許可されるビザです。高度専門職ビザを大きな枠組みで理解すると、イは、研究者や開発者、ロは、高度な専門知識を有する会社員、ハは、高度な経営能力を有する経営者を想定していると考えられます。
ポイント計算は、イ、ロ、ハの活動ごとに項目が設定されており、それぞれ活動の特徴に応じて点数も異なりますが、合計70点以上にならないと高度専門職1号の許可がされないことは共通しています。また、ロとハの活動については、最低報酬が年額合計300万円以上という要件があり、最低報酬を超えない場合はその一事をもって不許可ということになります。ポイント計算で合計70点以上の外国人であっても、報酬が年額合計300万円以上でない場合は、それだけで高度専門職1号のロ・ハについては許可されないことになりますので注意が必要です。
高度専門職1号イのポイント計算
イ・研究、研究指導、教育活動
①学歴
博士【30点】、修士・専門職学位【20点】、大卒【10点】、複数分野における博士・修士【5点】
②職歴
7年以上【15点】、5年以上7年未満【10点】、3年以上5年未満【5点】
③年収
1,000万円以上【40点】、900万円以上1,000万円未満【35点】、800万円以上900万円未満【30点】、700万円以上800万円未満【25点】、600万円以上700万円未満【20点】、500万円以上600万円未満【15点】、400万円以上500万円未満【10点】
④年齢
30歳未満【15点】、30歳以上35歳未満【10点】、35歳以上40歳未満【5点】
⑤研究実績
特許を得た発明が1件以上、外国政府から補助金等を受けた研究が3件以上、我が国の学術論文データベースに登録されいる学術雑誌への掲載論文が3件以上、外国人が申し出たこれらと同等の研究実績で法務大臣が認める研究実績があることの4項目のうち2項目に該当【25点】、1項目に該当【20点】
⑥特別加算
契約機関が中小企業者でイノベーションの創出の促進に資するものとして認定・承認を受けていたり、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示で定める補助金の交付等を受けている【20点】、同様にイノベーションの創出促進に資するものの契約機関が中小企業者ではない場合【10点】、申請日の前事業年度における契約機関(中小企業者のみ)の試験研究費・開発費の合計額が収入金額の100分の3を超えている【5点】、従事する業務に関連する外国の資格、表彰、その他高度な専門知識、能力、経験を有していることを証明するものでイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が認めるものがある【5点】、わが国の大学を卒業している又は大学院の過程を終了して学位授与されている【10点】、日本語を専攻して外国の大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している【15点】、日本語能力試験N2に合格している【10点】、将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として法務大臣が認める事業を担う【10点】、法務大臣が告示で定める大学を卒業している又は大学院の過程を修了して学位授与されている【10点】、国又は国から委託された機関が実施する研修で法務大臣が告示で定めるものを修了している【5点】
高度専門職1号ロのポイント計算
ロ・技術、人文知識に関する業務
①学歴
博士【30点】、経営学修士【25点】、修士・専門職学位【20点】、大卒【10点】、複数分野における博士・修士【5点】
②職歴
10年以上【20点】、7年以上10年未満【15点】、5年以上7年未満【10点】、3年以上5年未満【5点】
③年収
1,000万円以上【40点】、900万円以上1,000万円未満【35点】、800万円以上900万円未満【30点】、700万円以上800万円未満【25点】、600万円以上700万円未満【20点】、500万円以上600万円未満【15点】、400万円以上500万円未満【10点】
④年齢
30歳未満【15点】、30歳以上35歳未満【10点】、35歳以上40歳未満【5点】
⑤研究実績
特許を得た発明が1件以上、外国政府から補助金等を受けた研究が3件以上、我が国の学術論文データベースに登録されいる学術雑誌への掲載論文が3件以上、外国人が申し出たこれらと同等の研究実績で法務大臣が認める研究実績があることの4項目のうち1項目に該当【15点】
⑥資格
従事する業務に関連する我が国の国家資格を2種類以上有している、法務大臣が告示で定める情報理処理技術に関する試験に2種類以上合格している、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する資格を2種類以上有しているの3項目のうち、1項目に該当【10点】、従事する業務に関連する我が国の国家資格を有している、法務大臣が告示で定める情報理処理技術に関する試験に合格している、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する資格を有しているの3項目 のうち、2項目に該当【10点】、1項目に該当【5点】
⑦特別加算
契約機関が中小企業者でイノベーションの創出の促進に資するものとして認定・承認を受けていたり、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示で定める補助金の交付等を受けている【20点】、同様にイノベーションの創出促進に資するものの契約機関が中小企業者ではない場合【10点】、申請日の前事業年度における契約機関(中小企業者のみ)の試験研究費・開発費の合計額が収入金額の100分の3を超えている【5点】、従事する業務に関連する外国の資格、表彰、その他高度な専門知識、能力、経験を有していることを証明するものでイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が認めるものがある【5点】、わが国の大学を卒業している又は大学院の過程を終了して学位授与されている【10点】、日本語を専攻して外国の大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している【15点】、日本語能力試験N2に合格している【10点】、将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として法務大臣が認める事業を担う【10点】、法務大臣が告示で定める大学を卒業している又は大学院の過程を修了して学位授与されている【10点】、国又は国から委託された機関が実施する研修で法務大臣が告示で定めるものを修了している【5点】
高度専門職1号ハのポイント計算
ハ・経営、管理
①学歴
経営学修士【25点】、博士・修士・専門職学位【20点】、大卒【10点】、複数分野における博士・修士・専門職学位【5点】
②職歴
10年以上【25点】、7年以上10年未満【20点】、5年以上7年未満【15点】、3年以上5年未満【10点】
③年収
3,000万円以上【50点】、2,500万円以上3,000万円未満【40点】、2,000万円以上2,500万円未満【30点】、1,500万円以上2,000万円未満【20点】、1,000万円以上1,500万円未満【10点】
④地位
代表取締役・代表執行役・代表権を有する業務執行社員【10点】、取締役・執行役・業務執行社員【5点】
⑤特別加算
契約機関が中小企業者でイノベーションの創出の促進に資するものとして認定・承認を受けていたり、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示で定める補助金の交付等を受けている【20点】、同様にイノベーションの創出促進に資するものの契約機関が中小企業者ではない場合【10点】、申請日の前事業年度における契約機関(中小企業者のみ)の試験研究費・開発費の合計額が収入金額の100分の3を超えている【5点】、従事する業務に関連する外国の資格、表彰、その他高度な専門知識、能力、経験を有していることを証明するものでイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が認めるものがある【5点】、わが国の大学を卒業している又は大学院の過程を終了して学位授与されている【10点】、日本語を専攻して外国の大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している【15点】、日本語能力試験N2に合格している【10点】、将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として法務大臣が認める事業を担う【10点】、法務大臣が告示で定める大学を卒業している又は大学院の過程を修了して学位授与されている【10点】、国又は国から委託された機関が実施する研修で法務大臣が告示で定めるものを修了している【5点】、申請者自らが当該事業に1億円以上の投資をしている【5点】
行政書士の役割
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