犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度とは、生命・身体を害する故意の犯罪行為により、死亡、重傷病、障害の結果が生じた場合に、被害者もしくは被害者家族の申請により、一定の給付金が支給される制度です。
1、犯罪被害により死亡した家族に対する遺族給付金
  犯罪被害者の収入日額×0.7×家族の生計維持状況を考慮した係数
2、重傷病を負った被害者に対する重傷病給付金
  保険診療による医療費の自己負担額と休業加算額を合算した額
3、障害が残った被害者に対する障害給付金
  犯罪被害者の収入日額×0.8×障害の程度を考慮した係数
の3種類の給付金が現行法上定められています。
給付金の支給を受けるにあたっては、都道府県公安委員会に対して、申請書を提出する必要があります。公安委員会の認識と申請者の認識にずれがあることによって給付金の支給額に差異がある場合等には、不服申し立てをすることも可能です。
行政書士は、事実関係を把握して、そのことを申請書に反映させ書類作成をすることを専門とする法律家ですので、犯罪被害給付制度における給付金の申請手続きについて、犯罪被害をめぐってつらい立場にある犯罪被害者やその家族に代わって活動することができます。また、行政書士が作成した書類については、特定行政書士の資格を有する行政書士であれば不服申し立ての代理手続きをすることも可能です。そこで、給付金の支給額に納得がいかないケースの場合においては、不服申し立て手続きを行うことで、犯罪被害者やその家族の経済的支援にも役立つことができます。
犯罪被害給付制度の活用をお考えの方は、弊所までお問合せいただければ幸いです。

被害者心情聴取・伝達制度

被害者心情聴取・伝達制度とは、被害者等の申出に基づき、①被害に関する心情、②被害者等の置かれている状況、③受刑者の生活及び行動に関する意見を、矯正施設における職員が聴取するという制度です。被害者等の希望により、聴取した内容を受刑者に伝えることができ、伝達した際の受刑者の反応を被害者等にフィードバックすることができる仕組みになっています。
聴取した内容は、受刑者ごとに定められる処遇要領に反映されることがありますので、心情聴取だけの制度利用であっても一定範囲でメリットが認められます。
聴取した内容を受刑者に伝え、フィードバックされた受刑者の反応を知るということをめぐっては、被害者等につらい犯罪被害を思い出させてしまうだけではなく、加害者に対する許せない思いが再燃するなど二次被害のリスクもあることから、十分注意しなければなりません。
被害者心情聴取・伝達制度を利用するにあたっては、矯正管区・矯正施設あてに申出書を提出する必要があります。行政書士は被害者等に代わって、申出書を作成・提出することも可能です。
申出書が受付されると聴取日時が決められ、被害者担当官という専任の職員による聴取がされます。最寄りの矯正管区・矯正施設において聴取されることが原則的な取り扱いとされ、被害者支援を実施している第三者の同席も一定の要件のもとに認められます。
犯罪被害者支援の役割を果たすことができる行政書士を活用して、心情聴取・伝達制度を利用することで、被害者等の応報感情を沈静化させるとともに、犯罪者が真摯に更生するチャンスを与えるきっかけづくりにもなります。
被害者心情聴取・伝達制度の利用をお考えの方は、弊所までお問合せいただければ幸いです。