遺言者自らが一定の方式にしたがって手書きした自筆証書遺言書は、遺言者自らあるいは信頼できる人が保管するというのが従来の方法でした。
ところが、遺言書の保管場所を誰にも伝えずに忘れてしまうといったことのほか、家族に発見されない、一部の相続人に内容が変更されるおそれがあるといった問題点が指摘されていました。自筆証書遺言書による相続手続の場合は、家庭裁判所による検認手続が必要となり、相続手続きをする上で面倒な点もありました。
そこで、このような不都合を解消し、自筆証書遺言書の活用を図るために、公的機関である遺言書保管所が、遺言書を預かる仕組みができました。これが、「自筆証書遺言書保管制度」です。遺言書を預かってもらうことを希望する者は、自ら申請することにより保管制度を利用することができます。保管制度を利用している「自筆証書遺言書」の場合は、公正証書遺言書と同じように、家庭裁判所による検認手続が不要なため、関係者の手間を省くこともでき、迅速な相続手続を期待できます。

保管申請の流れ

1、自筆証書遺言書を作成する
自ら全文を手書きし、日付と氏名の記載、さらに、押印という一定の方式を満たした自筆証書遺言書を準備します。財産目録については、自ら全文を手書きしなくとも、登記簿謄本や預金通帳の写しを添付し、氏名の記載と押印をすれば、要件を満たします。
遺言書保管制度を利用する際、遺言書が形式的に有効かどうかは確認してもらえますが、遺言者の思いを実現できる遺言書になっているかどうかの確認まではしてくれません。そこで、法律の専門家である行政書士が、遺言条項を確認し、必要に応じて修正し、遺言者の思いを実現できるように支援いたします。
2、保管申請をする遺言書保管所を決める
遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所で申請をいたします。
3、保管制度を利用するための申請書を作成する
4、保管申請の予約をする
5、遺言書保管所に出向き、申請手続をする
保管申請の手続きの際は、遺言者ご本人が、遺言書保管所に出向く必要がありますのでご注意ください。
6、保管証を受け取る
手続き完了後、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証が交付されます
行政書士が、遺言書の保管制度を利用するにあたっての水先案内人となり、申請書を作成する際や予約をする際のお役に立ちます。ご家族の方が相続手続をする際に、できるだけ負担が少なくなる形で、遺言書作成及び保管ができるようご支援いたします。

行政書士の役割

遺言書を保管するうえで、遺言書保管所は、遺言書が形式的に有効かどうかについては確認してくれますが、遺言内容については確認してくれません。遺言内容は、家族間の事情を考慮し、具体的な事実に応じて、遺言条項を作成する必要があることから、形式的に結論を出すことが難しいためです。
そこで、行政書士が、誰に、どのように財産を譲り渡したいのかということをヒアリングし、遺言内容を確認し、必要に応じて遺言条項を考え、遺言者の思いを実現できる遺言書の作成を支援いたします。家族間でトラブルになり、権利主張がされたとしても遺言者の思いが実現できるようにすることが、行政書士の役割です。
ご自分で遺言書作成をして、保管制度を利用してみようと思ったときは、ご自分の思いを実現できる遺言書になっているかどうかを法律の専門家に確認することが大切です。
行政書士が、遺言書作成とその保管、遺言書の内容を実現するためのお役に立ちます。お気軽にご相談ください。
(報酬)
自筆証書遺言書の作成支援
4万円(税込44,000円)
※相続調査として、調査報酬が別途加算されます。
※戸籍取得のための行政手数料や保管申請手数料 3,900円が別途加算されます。