おひとり様の相続をめぐっては、検討しなければならないことが多くあります。
病院へのかけつけ、延命措置への対応、葬儀や埋葬、居住空間の整理、社会生活に不可欠な契約や年金・保険等の各種終了手続きなど、通常であれば、配偶者やお子さんなど身近な家族がすることを、信頼できる人に頼み、確実に手続きをしてもらう仕組みづくりを考えることが大切です。
相続財産の承継についても、遺言書作成をしておかないと、相続人がいない場合は、最終的には財産が国庫に帰属することになってしまい、自らの思いを次世代に伝えることもかなわなくなってしまいます。
お子さんがいらっしゃらない方は、おひとり様の相続対策として、何をしておくべきかを考えておくことが大切です。行政書士が、良き相談相手として、おひとり様の相続対策のお役に立ちます。

委任契約の内容と締結

病院へのかけつけや延命措置対応の有無、葬儀や埋葬の手続き、居住空間の整理、公共料金・公共サービスの終了手続き、墓じまいなどについて、自分の意見をまとめておき、受任者となる行政書士と話し合い、委任契約(死後事務委任契約)の契約条項を設けます。
委任したい内容を具体的に伝えることにより、自分の思っていた通りの葬儀や埋葬を行うことができます。その際、居住空間の片づけや公共料金などの終了手続、墓じまいについても検討しておくことが大切です。考え方は人それぞれですので、どのようなことを依頼するかも含め、信頼できる受任者と相談のうえ、自分の思いを伝えておくことが何よりも大切であることはいうまでもありません。
委任契約(死後事務委任契約)は、相続が開始する前の生前にも役立ちます。
入院や施設入所の際、多くのケースで身元引受人が求められます。身元引受人がいない方は入院や施設入所の際、断られることさえあります。入院後の事務対応をする人がいないことが理由の一つです。費用の支払いや亡くなった際の病院へのかけつけといった身元引受人が行う事務を、委任契約(死後事務委任契約)の契約条項に定めることで、身寄りのない方であっても入院や施設入所することが可能になります。
身寄りのない方で家墓がある方は、永代供養についても考える必要があります。家墓をいつ墓じまいするかによって、委任契約の仕組みづくりは変わってきます。最近では、樹木葬や海洋散骨などを埋葬方法として選ぶ方も増えています。一度家族のお墓に入り数年後に墓じまいをするのか、墓じまいをしたうえで、自分は違う埋葬方法を選ぶのかなど、自分のお墓をどうしたいのかということを信頼できる人に、しっかりと伝えておくことが大切です。委任契約(死後事務委任契約)は、そのための手段になります。

行政書士の役割

おひとり様の相続対策を考えるにあたって、最も大切なことは、生前に、どんなことを希望しているかということを、信頼できる人に明確に伝えておくことです。そして、その希望が確実にかなえられる仕組みをつくっておく必要があります。
そのために必要なスキームが「契約書」(死後事務委任契約)の作成です。自分の希望を記すとともに、信頼できる人との間で契約を締結することで、希望が確実にかなえられます。契約書(死後事務委任契約)は、確実さを担保するために、公証役場で公正証書にいたします。
信頼できる人が身近にいない場合は、行政書士が受任者となって、お客様の希望をかなえます。
信頼できる身内がいない方で、相続発生後の対応にお困りの方はお気軽にお声かけください。行政書士がお役に立ちます。
(報酬)
契約書(死後事務委任契約)の作成
7万5,000円(税込82,500円)
※生前は、契約書の作成報酬だけが計上されることになります。