かつては、「男女関係のもつれ」で片付けられていた問題が、単なる別れではなく、 執着心や嫉妬心を原因に、 被害者と加害者の関係になるというケースが、ストーカーです。一時は、恋愛関係にまでなっていた人からの暴力的な言動やSNS等を通じた嫌がらせ、面識のない人からの監視や付きまといなど、主体も行為も多様で複雑であるため、どのような対応が効果的な対応になるかを見極めることが大切です。

ストーカー行為

ストーカーは、「忍び寄る」犯罪行為として、伝統的な刑法犯の枠組みでは捉えきれないところに特徴があります。
好意の感情を充足するために、あるいは、好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足するために、特定の者に、一定の行為を反復して行うところに高い違法性が認められます。
具体的には、次のような行為がストーカー行為として、規制対象になります。
1 被害者が通常所在する住居や勤務先での見張り、付近をうろつく行為
2 被害者に行動監視していると思わせる言動
3 面会、交際など、その他義務のないことを要求
4 著しく粗野な、または乱暴な言動
5 無言電話、または、拒否されているにもかかわらず、連続して、電話・FAX・電子メール・SNSを送信
6 著しく不快または嫌悪の情を催す物を送付
7 被害者の名誉を害する言動
8 被害者の性的羞恥心を害する言動、電磁的記録媒体の送付、電磁的記録そのものの送信
といった「つきまとい等」 が問題になります。
ストーカーではと感じたら被害が大きくなるまえに、お気軽にお問合せください。

問題解決までの道のり

1.依頼人からのヒアリング
被害にあっている依頼人が気になっている事実をうかがい、ストーカー対策が必要な事実かどうかを検討します。
2.ストーカー行為の調査・証拠の収集
ストーカー行為にあたると依頼人が考えている事実関係を把握し、被害者となる依頼人の要望を確認したうえで、必要な調査・証拠の収集を行い事実の客観化に努めます。
3.ストーカー対策の選択
ストーカー行為をストップさせるために必要な対策を検討し実施します。

ストーカー対策

1.内容証明郵便による通知
ストーカー行為にあたる事実を明らかにし、その行為を止めるよう加害者に通知するというストーカー対策です。加害者の規範意識に働きかけることにより、加害行為を抑止する効果があります。加害行為を止めない場合については、ストーカー行為規制法上の対応として、警告、禁止命令といった制裁効果のある手段に移行することを明示することにより、抑止効果の増大を図ります。大半のケースは、内容証明郵便による通知で加害行為がストップします。
2.警告
ストーカー行為規制法上の手段として、警察本部長等による警告という手続きがあります。「不安を覚えさせるつきまとい等」が行われ、さらに、その行為が反復されるおそれがある場合に、加害者に対して「つきまとい等」をしてはならないとの警告を実施するものです。警察からの警告が加害者のもとに届くことから、抑止効果が期待できます。
3.禁止命令
「不安を覚えさせるつきまとい等」が行われ、さらに、その行為が反復されるおそれがある場合、警告という手続きではなく、ストーカー行為規制法上の手段として、禁止命令の手続きを踏むこともできます。
禁止命令の手続きを踏んでおくと、さらに、ストーカー行為が行われた際、その行為は禁止命令違反としても、刑事罰の対象になります。
単に、ストーカー行為が行われたケースよりも、禁止命令違反にもなるというケースの方が、警察など関係者が動きやすいことは容易に理解できます。悪質かつ重大なストーカー行為が行われているときには、ひるむことなく、迅速に、禁止命令の手続きを踏む必要があります。
4.予防的対応
ストーカー被害は、時間・場所・状況を問わず発生するところに問題の深さがあり、そこに被害者の恐怖心が増幅する理由があります。そこで、安心して暮らせる毎日を過ごすために活用できる制度が予防的対応です。
110番緊急通報登録システムは、あらかじめ自分の情報を警察に登録しておき、緊急通報があれば現在位置を指令室が把握し、事件対応をスムーズにするための画期的なシステムです。
住民登録の秘匿は、加害者等からの住民票などの写しの交付請求を拒否することを通じて、加害者に自分の居場所を知られないようにするための制度です。
これらの制度を活用することにより、加害者との距離をとり、ストーカー被害が発生しないようにすることができます。
5.刑事法的対応
ストーカー行為自体も含め、加害行為が刑法やストーカー行為規制法に違反し、刑事罰の対象となることも少なくありません。こうした現実を放置せずに、刑事罰を科すことを求める被害者の意思表示として、告訴という刑事手続きがあります。
確実に証拠を積み重ね、刑事罰という制裁を科すよう国家に求める被害者の主体的行動を通じて、被害からの回復と被害者の社会復帰を目指すことも、ストーカー対策となります。

行政書士の役割

ストーカー行為は、被害者が被害にあっているのかどうか、明確にわからないところに、最大の問題点があります。
そこで、被害者としては、加害者からのアプローチで、嫌であると思う行為については耐えることなく、警察や専門機関に速やかに相談することが大切です。
そのための支援をすることが行政書士の役割です。ストーカー被害にあっていたとしても、被害者がその事実関係を一人で把握し、証拠を収集することは大変なことです。行政書士が、良き相談相手となって、ストーカー被害の実態を把握し証拠収集の方法や今後の対応策を検討いたします。
ストーカー行為ではと思ったら、 まずはお気軽にお問合せください。
(報酬)
ストーカー行為の調査・予防的対応
1万円(税込11,000円)
内容証明郵便による通知
2万5,000円(税込27,500円)
ストーカー行為規制法上の対応
5万円(税込55,000円)
告訴状による対応
8万円(税込88,000円)
※電話等でのご相談だけで報酬が発生することはございませんので、お気軽にお問合せください。