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外国人が日本で暮らすためには、必ずしも、就労系のビザをもっている必要はありません。就労系のビザで日本に10年以上滞在している外国人や中長期ビザで滞在している外国人の家族、日本人や永住者の配偶者等にあたる外国人については、家族系のビザが認められます。
いずれの家族系のビザも日本と一定の関係性がある場合に認められるビザで、ビザが認められないということになると、日本に生活の基盤があるにもかかわらず、生活基盤のない国籍国で暮らさなければならないことになります。生活基盤のある日本で、家族とともに暮らすことができるようにするために、ビザの取得や管理の支援を通じて、外国人の暮らしを守るのが行政書士の役割です。
定住ビザ
日本人の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等ビザ