民事信託は、家族のために財産を活用する仕組みづくりです。
民事信託を設定すると、自己所有の不動産や金融資産を、子どもや信頼できる人に譲り渡し活用してもらうことで、将来、自分や家族が生活に困ることがないようにしておくことができます。
もともと、自分の財産は自分が思っている通りに活用できるというのが民法の世界の大原則です。ところが、後見制度を利用するときや相続手続きがはじまると、自分が思っている通りに財産の活用ができなくなるといった事態が生まれます。後見や相続が開始されたときは、本人が財産をコントロールできる状況になく、新しく設定される法律関係は、本人の意思を反映させるための制度設計にはなっていないからです。
民事信託は、このような民法の世界に修正を加え、後見や相続が始まった後も、信託法という独自の世界観で、本人が望む財産の有効活用を可能にします。

信託のすすめ

1.後見のケース

後見制度を利用すると後見人が本人に代わって財産管理をすることになります。このとき後見人は、管理している財産を本人の生活のためだけに管理・処分することが厳格に求められます。
そのため、後見人や家庭裁判所により本人の生活のための財産活用にならないと判断されると、本人が望んでいたとしても、家族のための財産活用は実現されないことになります。とくに、本人の日常生活のための財産活用を超えた「資産の有効活用」についてはハードルがあがります。それは、家族が認知症の状態にある本人の財産を勝手に使うことがないようにする一方で、家族が認知症の状態にある本人の資産を有効活用することができず、財産管理に課題を抱えることを意味します。
たとえば、資産として、持ち家を空き家のまましばらくそのままにしておくというケースについて考えてみると、空き家の所有者が認知症になり後見がスタートすると、空き家の修繕といった管理ができなくなるのみならず、売却することが困難になり、資産として空き家を活用しようという当初のねらいが果たせなくなります。民事信託を設定しておけば、受託者が空き家という資産を有効活用することができ、当初のねらい通りの財産活用を果たすことができます。

2.相続のケース

相続が発生すると相続財産は相続人全員の共有財産になります。この原則論に本人の意思を反映させ変更を加えることができる法制度が遺言書制度です。
もっとも、遺言書作成をしたとしても、遺言書により財産を承継した者は、受け継いだ財産を自由に使うことができるので、遺言者が思っている通りに、相続財産が活用されるという保障はどこにもありません。
たとえば、相続財産を活用することを通じて、①配偶者や障がいのある子どもの面倒をみてもらいたい、②先祖代々の財産を何世代かにわたって今後も承継していってもらいたい、③ご商売をなさっている方が次世代の方にも事業を継続してもらいたい、④ひきこもりのお子さんが生涯暮らしていけるようにしたい、⑤事実婚のパートナーがお互いの生活を生涯にわたって安定化させたいといった目的を達成するためには、遺言書作成では不十分なところがあります。
そこで、民事信託を設定し、自らが有する資産を目的達成のために有効活用してもらえるようにしておくことで、遺言書作成のみでは確実ではない資産活用を可能にします。
⑥空き家対策との関係では、相続がスタートする前に、民事信託を設定し空き家となっている資産を相続人を含む信頼できる人に譲り渡し活用することで、資産の有効活用につなげることができます。

民事信託設計のための手順

1.民事信託を設定する必要性の確認

後見制度の利用や遺言書作成、財産管理契約等の締結で、本人が望む財産活用を実現できるケースでは、無理に民事信託を設定する必要はありません。民事信託のはじまりは、そのことの確認からです。

2.利害関係人(相続人等)の調査

経済的な利益を得られない関係者は民事信託の設定を問題にし本人の思いを妨げます。そのような人物の存在を確認し対策の準備をします。

3.信託財産の調査

信託財産の管理・処分の方針を決める上で、不動産評価額や金融資産の総額を把握することは必要不可欠です。

4.民事信託の設計

事務負担の軽減、権利や利益の擁護、課税関係(受託者=受益者という自益信託を設定するなどの配慮)、残余財産の権利帰属者への配慮など、民事信託が終了するまでの間、問題なく運用されていくための信託設計が必要です。

5.民事信託のための手続き

公証役場での手続きを通じて、公正証書にします。信託財産が不動産の場合は、信託登記をし、金融資産の場合は、信託財産を管理するための口座開設をします。賃貸不動産や株式を信託財産とすることも可能です。信託財産に応じて手続が異なりますので、信託設定にあたっては財産ごとの対応が必要になります。